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民事訴訟の損害賠償請求における控訴の権利は「財産」として捉えられないでしょうか?
そたとえば、その権利が消失したら、財産の喪失とまでは言えないのでしょうか?
不確定要素なので「訴額=遺失利益」とならないとは思いますが・・

質問者からの補足コメント

  • こちらが原告ですよ。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/17 19:10
  • 「財産権」ではなく「財産」です。
    「奪われた」のではなく「喪失された」のです。
    無理があるのかもしれないですが・・
    失われた損害賠償請求控訴の訴額が財産だと言えるかどうかが知りたいのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/17 21:05
  • 財産でなかったら、それを故意に消失されても刑事告訴できませんね。残念。
    民事で済んでしまうのでしょうか・・?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 09:28
  • 奪われたのではなくて、消失されたのです。故意に。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 09:57
  • その14日を或ることによって意図的に経過させられたのですよ。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 15:20

A 回答 (5件)

被告サイドの話なので、そうはなりません。



そもそも相手に損害与えていますし・・・
この回答への補足あり
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控訴する権利は、譲渡出来ませんから


財産権というには無理があると思います。

ただ、不当に奪われた、というような
場合であれば、損害賠償は可能でしょうけど。

それでも財産権とは言いがたいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/08/17 20:57

「財産」とは、換価することができるものをいいます。


損害賠償請求において一審で敗訴し、敗訴に対する控訴は、その敗訴した者だけに与えられた権利ですから換価はできません。
従って、控訴権は財産ではないです。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2015/08/18 09:25

>財産でなかったら、それを故意に消失されても刑事告訴できませんね。

残念。民事で済んでしまうのでしょうか・・?

控訴権は、控訴権者だけの権利なので、他人が奪うようなことはできないです。
従って、ここでは、刑事事件なと出てくることはないです。
勿論のこと、控訴権の行使は民事事件です。
この回答への補足あり
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>奪われたのではなくて、消失されたのです。

故意に。

同じことです。
控訴は14日以内なので「消失(消えること)」はないです。
経過したことを消失と云うのかも知れませんが、
それだとしても、刑事事件ではないです。
この回答への補足あり
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