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夫が申立て人の離婚調停中です。夫には愛人があり、再婚する予定のようです。
同居中~別居している現在まで、夫は無職の状態です。別居中の現在は、フリーの仕事を数件し、収入を得ている期間もあったようですが、定職には就いていないようです。
問題は、無職の為、収入による調停での婚姻費用・養育費の算定が出来なく、夫の言い値が提示されている事です。
とても低い金額なので、納得出来ない心境です。無職と言うのも、算定を免れる為の策または嘘ではないかとも思えるのです。審判に移行すれば、調査をしてもらうことは可能でしょうか?
無職と言えば、こんなに夫に有利に運ばれるものなのでしょうか?何か私に出来る良い対策は無いでしょうか?
助言頂ければ、幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>調停を再度申し立てても聞く耳を持つかが不安です・・・


一番問題となるのはお互いに住む場所が離れてしまうことです。
遠いと調停も大変ですから。
居場所については子供は自分の戸籍から父親の戸籍を取り寄せることが出来て、その附票から居場所(現在の住所)を知ることは可能です。
調停に応じなくても審判という方法もあるので、たとえ父親が了承しなくても強制的に養育費増額は出来る道は残されています。
あと、もし養育費支払が滞った場合は、財産開示の申し立てが出来る制度なども出来ましたから念頭に入れておいてください。
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この回答へのお礼

再度のお返事を、どうもありがとうございました!
教えて頂いた事を含めて、対策を考えます。

お礼日時:2004/06/30 13:54

なかなか難しい問題です。

ない袖は触れませんし、かといってないことの証明も難しいことから、何か確たる話がなければ裁判所としても収入を認定するということは出来ません。
なので、婚姻費用分担については最低額はともかく増額は厳しいかもしれませんね。

しかし、養育費(お子さんがいるのですね?)については、現在の収入に基づく養育費は、将来職について収入が上がったらその時点で更に増額を要求することが出来ます。つまりもう一度調停を申し立てて増額することは可能です。
現実的にはこのような対応になるのではと思います。
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この回答へのお礼

はじめまして。
やはり、対策は再度の調停での増額・・・となりますね。

ただ、支払いは離婚成立が条件なので、夫の希望通り離婚が成立してしまえば、調停を再度申し立てても聞く耳を持つかが不安です・・・

ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/06/29 00:49

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