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法人税の課税所得を計算するに当たり、法人税・住民税・事業税の加減算について教えて下さい。

例えば2015年度の課税所得を計算する際、
法人税・住民税は損金不算入なので課税所得を減額しない、
事業税は2014年度の課税所得に税率を掛けて算出した事業税が2015年度の損金となり2015年度の課税所得を減額する。
(初年度には事業税による課税所得の減額はない)

この認識で合っているでしょうか?

A 回答 (1件)

法人税別表(4)~別表(6)を見ると理解してもらえると思いますが、申告書作成ベースで『課税』の対象となる『所得金額』を導くときには、「税引き後利益」から出発いたします。


 ◎別表の見本は↓
 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …

この時、
(1)すでに納税した『法人税・住民税[共に、前期に対する確定額と当期に行った中間(予定)納付額]』は加算いたします。
(2)当期に納付している事業税は「損金算入」なので加算も減算も致しません。


で、ご質問文は推測するに「税引き『前』利益」から出発したモノですね。
この場合には、ご賢察の通りです。

一度、ダミーで「税引き前利益」「法人税・住民税」「事業税(租税公課では計上していないとして)」「税引き後利益」の数字を仮定して、別表(4)を作ってみると理解が深まると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
質問の計算意図は、ご推測の通り「税引き『前』利益」から出発したモノです。
分かりづらくて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2015/09/03 15:40

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