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先代より引き継いだ飲食店を新たにリニューアルオープンし、今年の1月営業しています。
これまでの税理士を替えるため、給料や役員報酬の設定を未だしておらず、
また業態を変えての開店だったため、自分の給料をとることができなかったことから、
源泉所得税の納付書に所得を0として税務署に届け出ました(今年の1月から6月分までの所得を)。

現状を税務署に相談したところ、0申告するようにとのことだったのですが、
これによるメリット、デメリットはどのような点でしょうか?

ちなみに新しい税理士とは今月契約する予定でいます。

どなたかお詳しい方、どうかご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

>これによるメリット、デメリットはどのような…



メリット、デメリットの話ではありません。
税金の申告とは、実情をありのままに申告するものです。

>業態を変えての開店だったため、自分の給料をとることができなかった…

それが実態なら、それはそれで良いです。

いずれにしても、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの「給与」に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

前払いはしなかったとしても、1年 (期) が終わったら実際に受け取った給与を正しく申告して所定の税金を納めるかぎり、別に問題はありません。
翌 (期) 年以降、定常的に給与を取れそうになったら、それはそれで前払いをしないといけません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます!
お店を始めたばかりで右も左も分からない状態でのスタートだったため、
不安でいっぱいでした。
税理士の先生と給料をきちんと決めて、きちんと申告していきたいと思います。

お礼日時:2015/09/04 15:39

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