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初歩的な質問ですが、教えて下さい
仮に本業が年間350万円、副業が年間50万円とします。
副業の会社には扶養控除申告書を提出しておらず、高い税率の
適用となってます。
確定申告の際には合計400万円を元に最終税額が決められる
のでしょうか?それとも扶養控除対象の350万円と対象ではない
50万円とは別々に計算されるのでしょうか?
また、関連質問で確定申告は源泉徴収表を送ってくれた会社の
分だけを提出すれば良いのですか?去年は3−4日程度の勤務のスポット
の仕事を含めれば10社近くで働きましたが、源泉徴収票を
送ってくれたのは比較的金額が大きい会社だけでした。支払い金額が
3万程度の会社からは送られて来ませんでした。この会社の支払い分
の源泉徴収票もその会社に請求して確定申告をすべきでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
№4です。
>総収入を元に税率を決めるなら、なぜ扶養控除申告書の提出の有無で税金が変わるのでしょうか?
簡単に言えば、「とりっぱぐれがない」ようにするためでしょう。
給与所得者は通常、確定申告が必要ないので、確定申告すべき人でも、悪意がある、なし(確定申告しなければいけないことを知らない)は別にして、確定申告しない人もいます。
税務署もヒマではありません。
特に確定申告の時期は超繁忙期ですから、確定申告すべき人でしていない人の事務処理までするとなるととても無理でしょう。
なので、かけもちの場合「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できないことにし、提出していない場合は出してある場合に比べ、多めに所得税を天引きするようなしくみとなっていると推測されます(本当のところは国税庁に確認しないとわかりませんが…)
本業や副業の額によっては(少ない場合)確定申告により、追徴ではなく還付になることも多いです。
確定申告させることにより追徴額が多く見込める場合は、税務署でも申告催促の通知を出すでしょうね。
>総合計で課税するなら、その人が本業であるか副業であるかは関係ないと思うのですが。。。。
お見込みのとおりです。
関係ありません。
でも、前に書いたとおりです。
No.5
- 回答日時:
「なぜ扶養控除申告書の提出の有無で税金が変わるのでしょうか?」
他回答へのご質問ですが、横からお邪魔を。
確定申告義務があるというだけでは申告書を提出しない人が出るからでしょう。
しかも追徴金が出るというなら、尚更です。
扶養控除等申告書を提出してないと「乙欄適用」になり、甲欄適用よりも高い源泉所得税が天引きされます。
確定申告をすると、還付金が出る可能性が多くなるので、義務ではなく権利として確定申告書を出す方が増えるという「政府のもくろみ」があるのだと思います。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>副業の会社には扶養控除申告書を提出しておらず、高い税率の適用となってます
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
「扶養控除等申告書」を提出すると、その表の「甲」、提出しないと「乙」の欄の税額になります。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>確定申告の際には合計400万円を元に最終税額が決められるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
合計所得に対して、所得税が計算されます。
>それとも扶養控除対象の350万円と対象ではない50万円とは別々に計算されるのでしょうか?
いいえ。
>関連質問で確定申告は源泉徴収表を送ってくれた会社の分だけを提出すれば良いのですか?
いいえ。
金額が多い少ないにかかわらず、すべての会社の源泉徴収票が必要です。
なお、所得税が源泉徴収されていないなら不要と言うこともありません。
>支払い金額が3万程度の会社からは送られて来ませんでした。この会社の支払い分の源泉徴収票もその会社に請求して確定申告をすべきでしょうか?
もちろんです。
前に書いたとおりです。
会社は本来、本人からの請求あるなし、金額の大小にかかわらず、交付する義務があります。
でも、まだもらってない会社があるなら、請求してください。
なお、請求しても交付しないようなら、税務署へ「源泉徴収票不交付の届」を提出すれば、税務署からその会社に指導がいきます。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
ご投稿ありがとうございました。では、専門的な知識をお持ちの様なので、
質問なのですが、総収入を元に税率を決めるなら、なぜ扶養控除申告書の
提出の有無で税金が変わるのでしょうか?総合計で課税するなら、その人が
本業であるか副業であるかは関係ないと思うのですが。。。。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
>副業の会社には扶養控除申告書を提出しておらず、高い税率の
適用となってます。
なりません
>確定申告の際には合計400万円を元に最終税額が決められる
のでしょうか?
そーです
>また、関連質問で確定申告は源泉徴収表を送ってくれた会社の分だけを提出すれば良いのですか?
源泉徴収票の無い会社もありますので、色々です
>この会社の支払い分
の源泉徴収票もその会社に請求して確定申告をすべきでしょうか?
源泉されているのでしたら請求してください、源泉されていないのであれば不要です
No.2
- 回答日時:
「 確定申告の際には合計400万円を元に最終税額が決められる のでしょうか?」
その通りです。一年間の総収入が課税対象です。
「確定申告は源泉徴収表を送ってくれた会社の分だけを提出すれば良いのですか?」
一年間の総収入が課税対象ですから、源泉徴収票(←「表」でなく「票」が正しいです。この際覚えてしまい、他の方が「表」と言ってたら「違うぜ」と威張って教えて差し上げましょう。違っていてもわかるので、揚げ足取りのイヤミ行為ですが。このサイトでも鬼の首を取ったかのように注意されるかたがおられます)が発行された分だけ申告するのはインチキです。あかんですよ。
支払い金額が少額のもの「しかなくて」、それが年間20万円以下でしたら所得税法第121条によって「あえて確定申告書の提出はしなくてよい」となってます。
ご質問者は、本業で350万円の給与があり、「その他に少なくとも50万円の給与収入がある」のですから、確定申告義務があります。
「ええっと、源泉徴収票を送っていただけない分は申告しないでおいてっと」したい気持ちはわかりますが、大した額でない税金を免れるために、いい年をした大人がみみっちいインチキをするのはハシタナイです。
「この会社の支払い分の源泉徴収票もその会社に請求して確定申告をすべきでしょうか?」には「すべきです」が答えです。
一定額以下の給与支払ですと「給与支払報告書」の提出が免除されてる関係で、支払った会社が源泉徴収票の作成をしない場合があります。源泉徴収票は本人に交付して、給与支払報告書は提出免除というのが正ですので、源泉徴収票の交付をしてください。
No.1
- 回答日時:
>合計400万円を元に最終税額が決められる…
はい。
>それとも扶養控除対象の350万円と対象ではない…
ではありません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。
扶養控除等異動申告書を出したか出さないかは、皮算用が記が違ってきただけで、狩りの成果に変わりはありません。
>関連質問で確定申告は源泉徴収表を…
× 源泉徴収表
○ 源泉徴収票
>送ってくれた会社の分だけを提出すれば良いのですか…
もらったお金が「給与」であるかぎり、全社の源泉徴収票が必要です。
もらってない社は督促します。
>もその会社に請求して確定申告をすべきでしょうか…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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