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専門学生です。
確定申告について質問です。
わたしは現在2箇所以上からかけもちをしていて、一ヶ月の収入は20万超えないのです。一年で103万を超えないようにします。月20万以下で103万をこえなければ確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
それとも掛け持ちをした時点で確定申告はしなくてはいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です
    わたしは今年19歳になります。

      補足日時:2018/05/01 22:57

A 回答 (6件)

NO.4kittiちゃんに補足しておきます。


確定申告書の提出は
1 義務として提出すべきもの
2 権利として提出できるもの
の二通りがあります。
「1」は具体的には、給与を二か所以上からもらっている人が確定申告書を作成してみたら、納税額が出る場合。
「2」は、給与を二か所以上からもらっていて、確定申告書の作成をしたら還付金が出る場合。
 権利というぐらいですから、申告書を出さない選択もあります。還付金がもらえないだけです。

「1」に例外規定があります。それは年間給与額が少なくとも150万円以下の場合には、確定申告書の提出をしなくてもよいという規定です。
 申告書を作成してみたら納税額がでてしまったぁという場合でも、給与総額が150万円以下の場合なら、申告書の提出をしなくてもお咎めはありません。
所得税法第121条に規定がありますから、時間があったら検索してみてください。
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確定申告は義務です


会社に引かれてる所得税
また医療費控除
確定申告しなきゃ、
戻ってきませんよね
損しちゃいますよ
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2箇所以上でかけもち勤務をする場合は、次の2つの条件を満たすならば、確定申告をする義務はありません。

放っておいて構いません。
①年間の給与の合計額が150万円以下である。
②その他の所得が20万円以下である。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
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>わたしは今年19歳になります。


それならば、掛け持ちのどちらかで
とられている所得税の話だけに
なります。

確定申告はしなくてもよいですが、
しないと、天引きされた税金(所得税)
が、返してもらえず、損をします。

ということです。
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いろいろと適当な回答をする人が


います。

★確定申告はしなくてもよいですが、
★しないと、天引きされた税金を
★返してもらえず、損をします。

また、あなたが20歳以上なら、
住民税の申告をした方がよいです。

住民税は年収93~100万を超えると
課税されます。
お住まいの地域によって、条件が
変わります。

また住民税申告で勤労学生控除
(学生による控除)を申告すると、
住民税が安くなる可能性がある
からです。

なお、未成年ならば、204.4万
までは住民税は非課税です。

以上、ご承知おきください。
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確定申告不要です


(いろいろ難しく回答する人が、何人かおりますが、年間103万円以下であれば、確定申告等の心配不要です)
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