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国家公務員は、地域(級地)に応じて、地域手当が支給されますが、
級地が下がる異動時の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

給与法(第11条の7)には
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1.当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合
2.当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 
  異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
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となっているので、(異動前を100とすると)
 1年目は、前年度と同じ(つまり100)
 2年目は、異動前の80%(つまり80)
となるかと思います。

しかし、異動先の級地の割合が、異動前の級地の割合の80%以上の場合は
どうなるのでしょうか。

例えば、1級地(支給割合18%)から2級地(支給割合15%)への異動について、上記の
方法をそのまま適用すると
 1年目は18%
 2年目は14.4%
 3年目以降は15%
となり、2年目が3年目より少なくなります。
これだと、この措置の「異動等の円滑を図るため」(急に手当がなくなると困るから段階的に減らす)
との方針と矛盾するように感じます。

この場合、直観的には、「2年目が、本来の15%より低い場合には、15%の方を採用」
かと思いますが、条文からはそのように読めるとは思えません。
(そのような記述は一切ないため)

実際はどのように運用されているのでしょうか?

A 回答 (1件)

>条文からはそのように読めるとは思えません。


思えないのはあなたの国語読解力或いは計算能力の貧弱さから来るものですね。

11条の7第1項 本文で新支給割合(例の場合だと15%)が各号(18%,14.4%)以下となるときは各号に定める地域手当を支給するとしています。

つまり多い方を支給するとしているのは法文上明白です。
14.4%と15%のどちらが上かは算数が出来ればわかることですね。
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