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借家と言っても借り上げ社宅として、対個人ではなく、対会社と普通賃貸契約を結んでいます。
(契約書を読みましたが、対会社の為の特記事項は無く普通賃貸契約でした)
今回、売却したいので更新はせずに、半年の猶予で退居してほしいとのこと。
こちらは引っ越しのタイミングではないので拒否。
そこで質問なのですが、借地借家法28条で守られている権利は、対会社での契約だと無効なのでしょうか?
不動産会社は、対会社だと28条とは又別問題と言っています。

早急に知りたいのでよろしくお願いします。
出来れば専門にされている方の回答を頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    説明不足でした。
    大家は不動産屋を通して会社へと連絡があり、会社から知らせを受けた次第です。
    もちろん会社へは拒否するようにお願いしています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/09 21:36

A 回答 (4件)

全く当然の大家の主張です。

半年もあれば、別のアパートでも借りることが出来ると思います。
または家賃をいくらか上げることで交渉することも出来ると思います。
 まあおそらく大家さんには億単位の金が必要になったのだと思います。どうしようも無いですね。
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>借地借家法28条で守られている権利は、対会社での契約だと無効なのでしょうか?



そんなことはない。

ただし一番大事な話。
>対会社と普通賃貸契約を結んでいます。
ということなら、大家は質問者さんに「出て行ってくれ」というのではなく、会社に言わなければならない。
質問者さんも大家から出ていけ、と言われても、借りているのは会社なんだから、会社が出ていけと言わない限り、
出ていく必要はない。

すなわち28条の権利は、質問者さんの権利ではなく、会社の権利です。


質問者さんから会社に、「俺はここに住み続けたい。会社も大家にそう言ってくれ。」とお願いする話でしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

皆さんそれぞれに意見を頂き、全て読みましたが、質問に対して的確にお答えいただいたので、ベストアンサーはgookaiin様に決めさせて頂きます。

お礼日時:2015/09/14 15:26

残存契約期間は?

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この回答へのお礼

更新日は今月28日です。
なので約2週間です。

お礼日時:2015/09/11 07:52

大家さんの都合ばかりで、よい条件もないのが面白くないね


こんな交渉中でも更新でもめても住むのは出来るので問題はないけど
だだ 
法を守って正式に通知されると6ヶ月後には出て行くようです。 
正直に、立ち退きしてくれと いえばいいのに 金払うのがイヤなんだろうね
早く出て行けばそれ相応に金を払うとか普通にあります。

自分にメリットのある条件だしてくれと、交渉してみたら
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