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安全保障関連法案に反対する人の多くは、この法案が憲法9条に反するから、と言います。しかし、そのうちほとんどの人々が自衛隊とその役割や貢献を認めています。憲法学者の中にもそのような人が少なくないようです。この人たちの論理や説明がよく分かりません。憲法9条を文字どおり読むなら、軍隊と軍備を持つことはできませんが、これを解釈変更して自衛隊の存在を認めるという根本的な見直しを既にしている以上、今回の安保法案が憲法9条に反するという話は出てこないはずです。今回の安保法案の反対デモをしている人たち四五人と話をしましたが、いずれも自衛隊は認めていて、中には「災害続きで自衛隊もたいへんだね」と言う人もいました。でも安保法案は憲法9条に反すると主張していました。さらに詳しい話をしようとすると、難しい理屈は分からないと言うし、憲法9条は武力行使の放棄と戦力の非保有の2項からなるという構成も知らなかったようなので、この人たちは憲法違反という言葉を右から左に流しているだけのように見えました(あくまでも私と話をした四五人のこと)。

前置きが長くなりましたが、教えていただきたいのは下記(1)のことです。なお、付記事項を(2)と(3)に加えました。

(1)憲法学者あるいは知識人の中で、自衛隊のある今の状況を認めている人は、憲法9条の根本的な解釈変更を既に認めているわけです。その人たちが今回の安保法案を違憲であり解釈変更では処理できない、と言うのはどのような論理に依っているのでしょうか。

(2)今回の安保法案を、違憲という観点でなく、日本の安全保障にとって得策か否かという観点で議論することは妥当であり、今回の質問の対象ではありません。集団的自衛権の是非のご意見をお尋ねしているわけではありません。

(3)自衛隊も集団的自衛権も違憲という主張は、国際的な常識と日本の置かれた状況には全くそぐわないのですが、それなりに筋が通っており質問の対象ではありません。

なお、私(質問者)は、法律はいずれも社会の内外の状況変化にともない実情に沿うように変更していく必要があると思います。70年前に書かれた憲法であっても同じことです。我が国の憲法は変更が必要以上に難しくコストがかかるので、それこそ解釈変更で対処するほかありません。どんな解釈変更でも、それが現実に対処するためなら良いではありませんか。集団的自衛権より話は大分小さくなりますが、たとえば同性婚も解釈変更で対処する動きがあるようです。憲法24条には婚姻は両性の合意のみに基づくとあるので、文字どおり読むなら同性婚は違憲ですが、両性を「男女」ではなく「二人」のことと無理に解釈変更して対処することになるのでしょう。それはそれで有りだと思います。

A 回答 (8件)

憲法9条の条文から判断すると、自衛隊は明白に憲法違反だと思います。


自衛隊だけは合憲(解釈)というのは、矛盾だらけと思います。
警察予備隊ではなく、警察権を超えた自衛隊は、実質的に軍隊です。

したがって、憲法解釈で「自衛隊を合憲」と判断し、また日米安保条約(集団的自衛権の行使)を締結した時点で、憲法9条の条文と矛盾し、その状態が現在に至っているに過ぎません。

根本は、、サンフランシスコ条約締結後、安保条約締結後、また警察予備隊から自衛隊に移行した後、国連に加盟した後、占領憲法である現憲法(特に9条)を速みやかに変更しなかったことが原因かと思います。

この矛盾を騒ぎ立てる勢力と、この矛盾を隠そうとする勢力の争いに過ぎません。解決は、憲法改正しかありません。しかし憲法改正が難しく中国等の攻撃(侵犯)に対応する目的での法整備でもめているにすぎません。

独立国家のわが国を防衛するために、自衛隊(国防軍)を置くことや、集団的自衛権を行使することは当然のことです。平和が長く続くことは幸せなことですが、外からの攻撃に対する感覚が鈍っているように思います。

安保法制は、国会で成立しましたが、今後、憲法学者が訴訟を起こしたりして騒ぐかも知れませんが、「違憲か否か」という論争と、「国を守る、国民を守る、領土を守る」ということは次元が少し異なるように思います。

私は、一日も早く憲法を改正して、現実的な対応するのは正道かと思います。
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この回答へのお礼

的確で分かりやすいコメントをいただきました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/19 10:09

>>憲法学者がある法律を違憲だと言ってもそれは本人の信仰みたいなものなので本気にするな、ということでしょうか。



例えばですね・・・

科学者(放射線)が原子力発電所は安全である。
と判断したら、それは安全ですか?

でも実際爆発したでしょう?
そういうもんです。

学問に、確実な正解などないのです。
新しい答えが出たら、また考察しなくてはならないのです。

例えば、平安時代の学問は、江戸時代には正しくありませんでした。
江戸時代の学問も明治時代にはすべて変わりました。

今蘭学などないでしょう?

学問とは移り変わるものなのです。

そもそも憲法なんでものは人類の歴史の始めからあったものではありません。
イギリスでマグナカルタが制定される遥か以前に、日本で十七条の憲法が制定されました。

日本人なら、この十七条の憲法で充分でしょう。
明治憲法の何がだめなんでしょうか?
憲法のせいで戦争が行われたわけではないのです。
時の政権が、ロシアのコミンテルンの工作に遭い、国の防衛政策が漏洩し、連合国の画策する包囲網に飛び込んだ結果です。
昭和天皇はそれを見透かしていましたが、近衛内閣を含む官僚軍部が政策変更できずに猛進し・・・敗戦しました。

なので、今野党がやろうとしている、自衛隊を丸裸にするような批判は日本を危険にするだけなのです。

利敵工位とはこのことです。

将棋でも、相手に手の内が知れてしまっては、先手でも勝てません。
こんなこと論議してるだけアホな行為なのです。

そもそもシーレーン防衛を言い出したのは、社会党の村山総理です。
今彼は、戦争法案だと罵ってますが、そもそもこれを発案したのが彼です。
インドの首相と会って、シーレーン防衛を約束してきました。
民主党政権でもインド洋やソマリアへの自衛隊派遣を決定しました。
また、今の平和安全法案と似た案を提出する予定でした。
たまたま頓挫しただけです。

神様もところ変わればいろいろいます。
ひとつではないのです。
世界の国の数だけ神様がいるのです。

神学で答えがひとつなら、神様もひとつのはずでしょう?
そうではないのです。

もう一度、斜に構えて見て見て下さい。
何が正解でしょうか?

この法案阻止して、誰が特するのでしょうか?

隣国の敵国だけですよ?
.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。科学も法律も時代によって変わっていくもの、変えていくべきもの、というご意見に賛同します。

お礼日時:2015/09/19 10:07

>安全保障関連法案に反対する人の多くは、この法案が憲法9条に反するから、と言います。

しかし、そのうちほとんどの人々が自衛隊とその役割や貢献を認めています。憲法学者の中にもそのような人が少なくないようです。この人たちの論理や説明がよく分かりません。憲法9条を文字どおり読むなら、軍隊と軍備を持つことはできませんが、これを解釈変更して自衛隊の存在を認めるという根本的な見直しを既にしている以上、今回の安保法案が憲法9条に反するという話は出てこないはずです。

自衛隊が違憲ではなくても、9条の要諦である武力行使の問題があるんですが?
条文理解度が小学生レベルですね


>今回の安保法案の反対デモをしている人たち四五人と話をしましたが、いずれも自衛隊は認めていて、中には「災害続きで自衛隊もたいへんだね」と言う人もいました。でも安保法案は憲法9条に反すると主張していました。さらに詳しい話をしようとすると、難しい理屈は分からないと言うし、憲法9条は武力行使の放棄と戦力の非保有の2項からなるという構成も知らなかったようなので、この人たちは憲法違反という言葉を右から左に流しているだけのように見えました(あくまでも私と話をした四五人のこと)。

思えたのは、貴方が無知が故ですよw
ちなみに、戦力の非保有なんてのは1項を理解していない上での2項解釈の誤認ですねw


>(1)憲法学者あるいは知識人の中で、自衛隊のある今の状況を認めている人は、憲法9条の根本的な解釈変更を既に認めているわけです。その人たちが今回の安保法案を違憲であり解釈変更では処理できない、と言うのはどのような論理に依っているのでしょうか。

 こんなことも分からないんですか?だから質問しているんでしょうけど
自衛隊が「違憲ではない」のは、2項冒頭の「前項~~~」という芦田修正による解釈を原理として内閣法制局・司法判例が認める話ですw
しかし、それ以外の憲法解釈の余地は反対派は認めていませんw
要は1項規定にあるような国際紛争を解決するための武力行使はNGなはずですが、実際には、後方支援行為によって国際紛争解決に関係している
交戦権は認められないはずなのに、集団的自衛権行使の判断ができるという不思議な解釈
ここらは小学生でも理解できる問題点ですよ



>(2)今回の安保法案を、違憲という観点でなく、日本の安全保障にとって得策か否かという観点で議論することは妥当であり、今回の質問の対象ではありません。集団的自衛権の是非のご意見をお尋ねしているわけではありません。

憲法判断以前の損得勘定で反対派は、損だと主張していることもあるでしょうw


>なお、私(質問者)は、法律はいずれも社会の内外の状況変化にともない実情に沿うように変更していく必要があると思います。70年前に書かれた憲法であっても同じことです。我が国の憲法は変更が必要以上に難しくコストがかかるので、それこそ解釈変更で対処するほかありません。どんな解釈変更でも、それが現実に対処するためなら良いではありませんか。

良いと思いますよ。しかし、その判断をなすのは、行政ではない。法律であれば立法です
しかし、その判断を他国の議会で吹聴しているのが今の総理大臣なのですw三権分立を反故にするような議会での総理発言を恥じない日本が不思議ですw
で、解釈変更には限界はないのですか?(憲法解釈限界論です)
現在、日本の憲法学の憲法解釈限界論争は、限界説が優勢ですが、憲法解釈は自然法や国際法を反故することが出来るのでしょうか?実情の即してというのは良いですが、その実情判断能力も問題ですし、憲法以上・同等の法の存在を無視して解釈限界を吹聴されると困るのですが?
正直いいますが、日本の集団的自衛権論争は、国際法上の自衛権概念を踏襲していません。それが実情に即しているから、といって正当化される所以があるとは思えません

その実情を判断する能力の問題において、どこまで政府が信用できるのでしょうか?
信用できない事例で説明しましょう
政府はホルムズ湾における掃海活動の集団的自衛権行使の事例を提示しました
しかし、このような事例はありえません
そもそも、ホルムズ湾を通過する国際就航路線は、危険と思われるイラン側の領海にはありません

唯一提示された集団的自衛権行使の事例であっても、ありえないシナリオをもって説明されている現状で、どこまで実情を判断する政府能力を信用できるのでしょうか?w
実情を判断上での適宜な解釈変更を否定しませんが、実情把握能力もない政府の解釈変更を許容する余地はありません
あくまでも「実情を正しく理解しえる」前提があるからこそ、実情に即した解釈変更が妥当なのですから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ただし質問に対するお答えの文章が抽象的なので、はっきりとは分かりませんでした。

お礼日時:2015/09/19 10:04

憲法学者は集団的自衛権を合憲だとしています。



↓意見の対立自体が間違い…「集団的自衛権は合憲」の憲法学者座談会 『新潮』が見せた“切れ味”とは ー産経新聞ニュースの引用ー
http://www.sankei.com/premium/news/150726/prm150 …

中国は、自国の法律の中に尖閣諸島の領有権をうたっているようですが、集団的自衛権により中国がこのような無理やっちゃくれな海洋戦略に抵触する可能性が出てきたので工作の下請け連中が騒いでいるような状況ですね。

しかし、われわれ国民はかなり安堵しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ニュース引用は参考になりました。長尾氏の言うことは至極まともに思えます。

お礼日時:2015/09/19 01:11

野党が憲法違反を指摘していますが、い無くなら無いと改正出来無いでしょう、つまり野党排除を言ってるようなものです。

だから、現実の生存を守るには、解釈論になるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/19 01:07

自分が初めて憲法論を学んだのは今から50年ほど前になります。

第9条に関して、最初はご質問者さんと同じような疑問を持っていました。ところがいろいろ理屈があるものなんですねえ。第9条だけで分厚い1冊の本になるぐらいです。いろんな解釈がありますとしか回答できないですね。

なお日本国憲法、これはアメリカから一方的に押し付けられたという認識を持っている人が多いと思いますが、当初、GHQは日本が自主的に憲法を定めるように指導していました。ところが出来あがった案では旧憲法の影を引きずっていた。そのためにすったもんだした挙句が現行憲法です。必ずしも一方的に押し付けられたとも言えない面を持っています。

http://web.thu.edu.tw/mike/www/class/Ekkyo/data/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。第9条の文章自体は非常に単純明確なので、それに多くの解釈があるということは、何とか現状と摺合せようとする先人たちの苦心の結果という気がします。

お礼日時:2015/09/19 01:07

憲法の変更は、国民の構成次第です。

他国の工作員が沢山いてできることでは有りません。その問題を解決しないと出来無い事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/19 10:10

全体的に埒も無い話になっているので、質問の内容を整理して再度投稿された方が良いように思われます。



何を聞きたいのかが意味不明です。

とりあえず。憲法学者が違憲だという意見は・・・

坊さんや神主が神様は絶対いる!
というような話です。

そもそも日本の憲法学者は、ある法律を憲法上違憲かどうかを検証する学問ではありません。

国家のマグナカルタとして、より良いものを模索する学問であります。

なので、不十分な日本国憲法は、そもそもが適正ではないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。長文の質問で申し訳ありません。ご回答の内容は、憲法学者がある法律を違憲だと言ってもそれは本人の信仰みたいなものなので本気にするな、ということでしょうか。

お礼日時:2015/09/19 01:00

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