初めて投稿させて頂きます。
よろしくお願い致します。
8カ月になる娘がいます。
斜頭症と言われる頭の形をしています。
今後の成長に様々な影響を及ぼす恐れがあると知りました。主人も似たような頭の形をしており、噛み合わせ、左右の顎(エラ)の高さの大幅な違い、メニエル、偏頭痛など該当しているので、余計に心配になりました。
かかりつけの小児科や知人のお医者様にもいろいろと相談しましたが、なかなか専門医がなく(鹿児島)、たどり着いたのは兵庫の西宮の病院でした。
予約がなんとか取れ診察の結果次第ではヘルメット療法になると思います。その金額が私たちにとってはかなりの負担です。
しかし、娘のためにそのときは治療したいと考えています。
医療控除の対象にならないか、その他の免除等ないか、やれる限り自分なりに調べ、社会保険の保険協会にも連絡しましたが、整形の部類と思われてしまうのか、医療控除対象には難しいようです。
病院までの交通費(飛行機代)も対象外と言われてしまいました。
斜頭症に詳しい方、医療控除など免除関係に詳しい方、どうかお力添えをお願い致いしたく、初めて投稿させていただきました。
何卒、よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
№1です。
>ちなみにヘルメットは療養費という枠にははいらないのでしょうか。
療養費と医療費控除は全く別物ですよね。
お見込みのとおりです。
高額療養費は健康保険の管轄で、税務署は関係ありません。
保険診療になるかどうかですね。
高額療養費は保険診療分が対象です。
これは、協会けんぽで確認されたらいいですが、お書きの内容からすると対象外の可能性が高いですね。
>どのような方法で申請すれば一番負担がかからないのかご存知であれば教えていただけないでしょうか。
前に書いたとおりですが、病院の領収書には、「保険分」「保険外分」と分けて記載されるので、保険分について申請すればいいです。
なお、医療費控除は、保険外でも治療に直接要した費用であれば対象になります。
何度もご丁寧に、本当にありがとうございます!
いろいろな情報が頭の中で整理できず、やっと頭の中も気持ち的な部分も整理できました。
納得できる素晴らしいご回答、ありがとうございました。感謝しています。
娘の将来の為、後悔ないようやれることをやっていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
№1です。
>保険協会、病院、ヘルメット会社、市役所には電話をしてみましたが、税務署では控除できるようなニュアンスでしたが、加入している社会保険の保険協会では難しいと言われました。
やっぱり、そうですよね。
なお、医療費控除に関して、保険協会、病院、ヘルメット会社、市役所は管轄外です。
なので、健康保険協会が難しいとか言っても、無視すればいいです。
前に書いたとおりで、税務署がOKということであれば問題ありません。
またお返事いただけてありがとうございます!
税務署がOKならば良いのですね!存じ上げませんでした。
ちなみにヘルメットは療養費という枠にははいらないのでしょうか。
療養費と医療費控除は全く別物ですよね。
どのような方法で申請すれば一番負担がかからないのかご存知であれば教えていただけないでしょうか。
周りにアドバイスを下さる方がなかなかいなかっあたので、本当に助かり嬉しいです。ありがとうございます‼︎
No.1
- 回答日時:
>整形の部類と思われてしまうのか、医療控除対象には難しいようです。
たとえば、子の歯列矯正は保険対象外ですが、医療費控除の対象です。
なので、医療費控除の対象になると思われます。
美容整形はダメですが、整形が対象外ということではありません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>病院までの交通費(飛行機代)も対象外と言われてしまいました。
その病院でなければ治療ができないという相当の理由があると認められれば対象になります。
最終的には税務署の判断になります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
電話相談もできるのでそこで相談されることをおすすめします。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
ご回答ありがとうございます。
税務署、保険協会、病院、ヘルメット会社、市役所には電話をしてみましたが、税務署では控除できるようなニュアンスでしたが、加入している社会保険の保険協会では難しいと言われました。
こちらのご回答を参考にさせて頂き、再度確認してみようと思います。
力になっていただき、ありがとうございます!
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