「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

妻は会社員で給与収入があり、若干の配当収入や雑収入があるのと、医療費控除をするので毎年確定申告をしています。
妻が以前親族に700万貸していましたが、返済できないと言われ、換わりに銅製の花活けをもらいました。今般それを売却したところ300万になりました。
こんな場合確定申告の際には、一般的な雑収入のように300万-(300万×みなし仕入れ75%)で25万の雑収入を乗せるのでしょうか?
それとも貸していた金額との相殺で何らかの計算方法があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 詐欺ではありません。証文を作って貸したものです。今般廃業を決めたとのことで返済できないことになったんです。詐欺ではありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/28 16:21

A 回答 (2件)

だから「【一種の】詐欺に遭った【ような】こと」と言っているでしょう。



近々廃業が考えるのに多額の借金をすること自体が、詐欺と思われても致し方ありません。

いずれにしても、貸し金が半分しか返ってこなかったとしても、それを税金で補填してくれるような、甘い話はありません。
日本のお国に、そんな税金は余っていません。
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>700万貸していましたが、返済できないと言われ…



一種の詐欺に遭ったようなことでしょうか。
横領されたのならともかく、詐欺では「雑損控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
の対象になりませんし、確定申告とは関係ないです。

>一般的な雑収入のように…

確定申告に「雑収入」という区分はありませんが「雑所得」のことでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

そうだとしても、おたずねの件は雑所得でなく「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

というか、

>今般それを売却したところ300万になりました…

700万の現金貸し付けが 300万の品物になって返ってきた、差引きして 400万の損と考えれば、譲渡所得など発生していず、譲渡所得の確定申告は無用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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