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執行猶予中が2月15日に終わりますが、8月31日に親に脱法ハーブがみつかり警察につれていかれました。でも去年友達とやって依頼体に合わなかったので違法になっていると知らずに放置していました。アルコール依存性で睡眠薬と一緒に飲んでいたためテレビなど、外の情報を知らなくて危険ドラックと言う言葉も知りませんでした。
使用していないので、尿検査でも出ずに返されましたが、警察に取られたハーブに指定薬物が入っていたら逮捕と言われ、1週間くらいで連絡すると言われたのにもう一ヶ月がたちます。
弁護士さんと相談の結果、2月15日に執行猶予が終わるので、控訴して執行猶予が切れる作戦でいくことにしましたが、ここで質問です。
2月5日に第二審を行った場合、判決が出るのが2週間での2月19日で執行猶予は切れて、現在の罪だけで終われるといわれましたが、検察側は2月15日に執行猶予が切れることを知っているので、5日の裁判のときに執行猶予の取り消しを請求したりできるのですか??弁護士さんは判決がでてから確定するまでに2週間あるので、執行猶予が切れているから大丈夫だと言われましたが、確定したときが執行猶予切れの時期でも、執行猶予中の判決に不服申立てがなく認める訳ですから判決のときが執行猶予中なので、切れていても判決に意義なく確定となると、前の罪が、プラスされることはないでしょうか?
くどいですが、弁護士さんは確定してから取り消し請求をするから、執行猶予が終わっているときに刑が確定したらセーフだと言いますが、とても怖いです。また保護観察中だとまた何か違うのでしょうか??
どうしたら今回の罪だけで終われるのか教えて下さい!!
夜も眠れません。
よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

執行猶予とは、判決が下って、刑期を猶予して頂いている状態です。



もしかしたら、お尋ねの件は「保釈中」のことではないでしょうか?

であれば、裁判はまだ確定していません。

保釈は取り消され、保釈金は没収となります。

警察が危険ドラック所持を童扱うかでしょう。
前の罪の執行猶予になりそうな部分が消え去り、限りなく実刑にされそうな感じですね。

情状酌量の余地もないということです。
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