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毎年年始の総理大臣の伊勢神宮参拝は、公費を使ったものでしょうか。もしそうなら、これは政教分離の原則に違反するものではないのでしょうか。
民主党政権での総理大臣はどうだったのでしょうか。
靖国神社の時には政教分離を理由に反対する人がいますが、なぜ伊勢神宮の時には問題視しないのでしょうか。
いろいろ質問してすみませんが、ご回答をお願い致します。

A 回答 (4件)

「 私たちに権力は必要ありません。

なぜなら権力は自由を破壊し、暴力を生み、貧困を生み、飢餓を作り出すからです。」
「 協力が人類の未来です。”政府、警察、法律”という人類の最もひどい毒を持たずに、誰もが皆の利益のために従事するのです。」
 (  https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9044224.html  )
 
教会の終末
 「あなたがたは知らなかったか。あなたがたは聞かなかったか。始めから、あなたがたに伝えられなかったか。地の基をおいた時から、あなたがたは悟らなかったか」(『イザヤ書』40章21節)
 「私の支持する我が僕、私の喜ぶ我が選び人を見よ。私は、我が霊を彼に与えた。彼は、諸々の国人に道を示す」(『イザヤ書』42章1節)
 あなたは、世界の隅々まで、真実を広めるべき人であり、この真実とは、これまでの数日間にあなたに解き明かしたものです。
 「彼は、傷ついた葦を折ることなく、ほのぐらい灯心を消すことなく」(『イザヤ書』42章3節)
 あなたは、教会とその虚偽を完全に滅ぼすことはできないでしょう。

教会は数々の過ちを犯し、その上、真実におぶさってあまりにも裕福になったので、今の時代の人々が納得できるような、明解な解釈を追及しようとはしていません。しかし、あまり責めてはいけません。真実の証言である聖書が世界中に広まったのは、教会のお陰なのですから。
 とはいっても、教会は大きな過ちを犯しています。特にひどい過ちは、真実をあまりにも超自然的なものにしてしまったことと、「エロヒム」という言葉を、単数形の「神」に取り換えるという解釈の過ちを犯したのです。「エロヒム」とは、ヘブライ語の「エロハ」の複数形なのに。
 こうして教会は、創造者たちを、単数の不可解な「神」に置き換えてしまいました。
( ラエル著 真実を告げる書 )
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イザヤ書
42:1 わたしの支持するわがしもべ、わたしの喜ぶわが選び人を見よ。わたしはわが霊を彼に与えた。彼はもろもろの国びとに道をしめす。
42:2 彼は叫ぶことなく、声をあげることなく、その声をちまたに聞えさせず、
42:3 また傷ついた葦を折ることなく、ほのぐらい灯心を消すことなく、真実をもって道をしめす。
42:4 彼は衰えず、落胆せず、ついに道を地に確立する。海沿いの国々はその教を待ち望む。
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 イザナギ・イザナミ神の神話のソースは イザヤ書 にある ... 、歴史のミステリーに一石を投じる研究がネット上にも見られる。

 パトカー(警察車両)が一般車両に遅れを取っては意味がないと考えられるように、報道・マスコミの中継車がそれらに遅れを取ることも報道の自由絡みで意味がない(..?)。
 総理が、動くことには、諸々の経費も同時に発生しているのでしょうが、政治財源的に理解あるものでなければ 一般人の 疑問 となる。

「 彼は、傷ついた葦を折ることなく、ほのぐらい灯心を消すことなく 」(『イザヤ書』42章3節)
 彼は、如何なる 人権 をも 折ってはならないし、その灯を消してはならない。すべてを、灯さなければ政治的使命も存在しない、そのような示しとも取れる。

 靖国問題は、人道を折ったことと戦争殺戮で多くの人命を消した犯罪が色濃く関与しており、それにまつわる動きには海外からも多くのクレームがあるとされるような。

 『イザヤ書』42章3節 の正義が執り行われるのか否か と見えないこともない。
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この回答へのお礼

ご回答を拝読させて頂きました。

お礼日時:2015/10/09 22:38

まず、佐藤総理から始まった伊勢神宮の年頭参拝行事ですが、公費ではないそうです。

公務の枠組みではあるようですがね

したがって、政教分離問題に関しては、20条、89条規定を想起する必要性がありますが、公費ではないので89条規定には抵触しません

では、20条規定に関しては、実は微妙な話になります

ただ以下のような理屈から、違憲回避が可能だと論説する憲法学者が多数派です
20条条文を参照しながら解説しましょう

①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

前段部分は問題ありません。
後段部分に関しては、伊勢神宮は宗教団体と見做すことは可能ですが、参拝という行為そのものは特権を与えるものではありませんし、伊勢神宮が政治上の権力を行使するものではありません
 同時に、政教分離規定の難しい部分は、最高裁判例の「目的効果基準」判定ですが、実は内在する憲法解釈として「特定の宗教団体に対する」という解釈があります
つまり、日本国内の数多くある宗教法人の特定宗教団体に対する特権付与をみなされる行為が違憲というのが通説です。
なお、靖国問題で提示された公営戦没者慰霊施設は「無宗教」ではなく、特定の宗教に制約されないことから、違憲回避が出来ます
 伊勢神宮は様々な神道系の宗教法人にとっての特別な地位にあり、『神宮司庁』という宗教法人です。しかし、一方で、伊勢神宮を祭神として様々な宗教法人が別当として存在することから、「特定の宗教団体に対する」という憲法解釈からすれば、政教分離判定上での必然性が回避される、という理論があります
逆に言えば、靖国神社も特定性を持たない宗教法人性であれば違憲回避は可能でもあります。(東郷和彦氏がそのような手法による違憲回避論を提示していますが、黙殺されています)


②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

公人参拝を戒める条文ではありません

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

公人の参拝行為は宗教的活動と言えるでしょう
ここは論争の余地がありますが、上記した「特定の宗教法人・宗教」に対する行為ではないことから違憲回避できる、というのが通説です

なお、私は典型的な憲法解釈通説の賛同者なので、<伊勢神宮は宗教的特定性がない>ことを事由にして、”違憲ではない”という立場です

さて、通説以前に判例で説明する必要性があります

いわゆる目的効果基準論です
その概要は判例で確認しましょう
津市地鎮祭事件最高裁判決(最大昭和52年7月13日)目的効果基準の導入

・引用開始・
政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、
<国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さない> とするものであると解すべきである。〈中略 20条3項にいう〉
宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ
<国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる> というべきであつて、
<当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべき>である。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。
・引用終了・

厳密に20条3項を運用すれば、ユダヤ教を原初とする日曜日を休日(安息日)とする日本の制度(行政機関の休日に関する法律1条)が違憲となりますが判例はそれを否定しています。
同じく判例は、特定の宗教を基盤にした学校教育における宗教教育機関への補助金も違憲としない旨の指摘を行っています
総理の年頭行事である年頭参拝は習俗的な行為(=初詣)であって、宗教性は薄いと言えますし、それそのものが宗教心に基づく行為というよりは習俗・慣習の部類として、判例が指摘する「宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」に該当しないという判断です

なお、前述した宗教教育を実施する学校法人への助成については、まだ争論の余地がありますが、憲法学者レベルでいえば、授業内容次第では”違憲”だと断言しますし、判例を見れば、違憲になりえる余地があると言えるでしょう
具体的な紛争が発生すれば、最高裁判断が求められる事例としては、宗教教育を実施する学校への補助金は89条の視点で面白い話ではあります
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この回答へのお礼

非常に詳しいご回答、まことにありがとうございました。私には少し難解ですので、じっくり読ませて頂きます。ベストアンサーとさせて頂きます。

お礼日時:2015/10/09 22:37

>靖国神社の時には政教分離を理由に反対する人がいますが、なぜ伊勢神宮の時には問題視しないのでしょうか。



先の大戦の事が絡むからです。靖国は神社なのに戦没者が祀られていますよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>>靖国神社の時には政教分離を理由に反対する人がいますが、なぜ伊勢神宮の時には問題視しないのでしょうか。

>先の大戦の事が絡むからです。靖国は神社なのに戦没者が祀られていますよね?

「政教分離の原則」を理由に神社参拝を問題視するのであれば、伊勢神宮と靖国神社は同列ではないでしょうか。毎日新聞の岸井成格氏は、次の三つの理由から靖国参拝は問題だとしています。
(1)A級戦犯が祀られている、この理由から、天皇も参拝しないでいるとの理由から。
(2)靖国神社は神社本庁の管轄を離れた特殊な神社だから。
(3)憲法の政教分離の原則に反した、憲法違反の問題。
私の質問は、このうちの(3)は該当しないのではないか、というものです。(3)の理由でだめならば、伊勢神宮参拝にも反対すべきではないか、という論理です。

お礼日時:2015/10/05 20:50

毎年年始の総理大臣の伊勢神宮参拝は、


公費を使ったものでしょうか
    ↑
公費は使っていない、と言われています。


もしそうなら、これは政教分離の原則に
違反するものではないのでしょうか。
     ↑
公費を使った場合も、使わなかった場合でも
諸説あります。
・神社は宗教ではないから、反しないとする説。
 戦前はこの説が有力でした。
・政教分離は、キリスト教会が、国家の政治を
 左右したことから始まった制度であり
 神道には適合しないから反しない、とする説。
・宗教であっても、目的効果基準などから
 反しないとする説。最高裁が採用する説です。
・公人としてなら反するが私人としてなら反しない
 とする説。これが多数説だと思われます。
・反するとする説。


民主党政権での総理大臣はどうだったのでしょうか
    ↑
野田首相は参拝しました。


靖国神社の時には政教分離を理由に反対する人がいますが、
なぜ伊勢神宮の時には問題視しないのでしょうか。
     ↑
靖国の場合は、いわゆる戦犯が祀られている
というので朝日が火をつけ、それに中韓が
便乗して、政治問題化したわけです。

伊勢神宮には戦犯云々の問題はありませんし、
朝日も放火しませんでした。
なぜ放火しなかったか、といえば、伊勢神宮まで
敵に回すのを畏れたのだと思われます。
伊勢神宮まで放火したら、それこそ天皇批判に
なりかねないからです。
こういうところが、朝日のずるいところです。
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この回答へのお礼

大変詳しくて、かつ分かりやすいご回答をありがとうございます。補足の質問をさせてください。

>公費は使っていない、と言われています。

移動(JR? 公用車は?)とか警護(SPの人件費とか)を一切合財含めて総理大臣の自腹で行っているのでしょうか。

>・宗教であっても、目的効果基準などから
> 反しないとする説。最高裁が採用する説です。

「目的効果基準(から政教分離原則に反しない)」とは、分かりやすく言えばどういうことなのでしょうか。少し調べてみましたが、よくわかりませんでした。

>野田首相は参拝しました。

野田首相も同じく全部自腹だったのでしょうか。

>なぜ放火しなかったか、といえば、伊勢神宮まで
>敵に回すのを畏れたのだと思われます。
>伊勢神宮まで放火したら、それこそ天皇批判に
>なりかねないからです。
>こういうところが、朝日のずるいところです。

毎日新聞もですよね。
(岸井成格氏)

済みませんが、お読みであれば、上記の補足質問にご回答くだされば幸いに存じます。

お礼日時:2015/10/05 20:41

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