A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> この場合、8月分の国民年金を支払う義務が生じるのでしょうか?
この書類に従えば、納めなければならないのは7月分の国民年金保険料であり、8月分の国民年金保険料は納める法的義務は皆無です。
→年金の保険料は、その月の月末に加入している年金制度(国民年金、厚生年金、公務員等の共済)で判断しますので、8月21日厚生年金に加入してそのまま10月に達しているのであれば、8月分からは厚生年金に保険料を納める。
> 資格失効年月日が7/16日となっているのですが
8月15日に退職したのであれば、この通知書は事実誤認ですね。
修正してもらうための証拠書類として考えられるモノを挙げます。
・会社から交付された退職に関する辞令
・退職金に関する税務書類「退職所得の源泉徴収票」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
・健康保険の資格を喪失した際に交付される「健康保険(被保険者)資格喪失証明書」
http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0015/6769/ …
・ご質問文に書かれている「離職票」
もしこれらの書類に書かれている退職日や資格喪失日が通知書と同じ7月であるならば、退職した会社が手続きミスをしている事となります。この場合、辞めた会社に修正手続きの協力をお願いしなければなりません。
http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/todokede/t …
なお、性質が悪いのが、意図的に「7月喪失」で手続きをして、給料からは7月分の保険料を徴収し、年金機構や健康保険へは7月分を納めないことを行っている場合です。
争う意思が強くないのであれば、おとなしく7月分の国民年金保険料を納めましょう。
> 前職は毎月20日締めの25日払いという給料形態で、
> 最後に受け取った給料は7/16〜8/15の勤務分を7月分としてです。
20日締めだったら、最後の給料計算期間は「7/21~8/15」では?
それとも退職が決まっていたから、7月15日で一旦締め切ったと言うことですか?
一番思い当たるのは、離職票に書かれている?
離職票に書かれている期間には、「被保険者期間」と「賃金支給対象期間」の2つあります。
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/17 …
http://www.rakucyaku.com/Members/Secret/Download …
8月15日に退職なので「被保険者期間」は『7/16~8/15』『6/16~7/15』と書いてあるのが正しいです。
一方、賃金支給対象期間は、20日締めの会社なので『7/21~8/15』『6/21~7/20』と書かれている筈。
No.4
- 回答日時:
最後の給与で保険料が引かれているなら、7月分の保険料までは支払っていると思われます。
会社が書類を送る際に日付を間違えたか、年金機構が何かミスをしたのかわかりませんが一度会社と連絡を取って、会社から訂正してもらうのがいいかと思います。
会社負担の保険料にも関係してきますし。
No.2
- 回答日時:
退職日や離職票の日付が例え8/15までだったとしても、厚生年金は7/16で喪失されているということです。
会社が手続きの際に記入を間違ったのか、勝手にやったのかはわかりませんが記録上そうなっているのでしょう。
まずは会社に確認しましょう。最後の給与からは保険料は引かれていたのですか?
No.1
- 回答日時:
単に前の会社の社会保険が切れたからじゃないですか?
今の会社での厚生年金鉄続きはどうされているのでしょうか?
まさかそういったもののない会社なら、国民年金への切り替え申請が必要です。
上記と同様に国民健康保険への加入手続きも必要です。
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現在の勤務先での厚生年金加入日は、添付画像にある通り8/21です。
最後の給料から保険料は引かれています。
前職の締め日は15日です、本分は間違っております。
申し訳ありません、仰る通り前職の締め日が間違っていました。
正しくは15日締めです。
離職票の退職日等は8/15になっておりますので、意図的な間違いの可能性も否定は出来ないのが正直なところです。
引き抜かれて、同職種に退職したので