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今年10/6にM県の制限速度60km/hの国道でオービスが光った様な気がしました。

その時メーターを見たら107km/hでしたし、信号の様な赤い光が目に入ったので間違いなくオービスが光り後日通知が来るだろうなと思っていました。

自分はこまめにアパートの郵便受けを確認する癖がなくたまに気が向いたら確認する程度で郵便物が溜まってきたらまとめて確認していました。

10/6にオービスが光った気がしたので通知が届いているかもと思い10/9に郵便物を確認したら
9/15にA県でオービスが光ったので出頭する旨のハガキが交通機動隊自動速度取締係から届いていました。

10/6以前にもスピードを出しすぎていたんだと深く反省しながらハガキを読んでみると奇しくも出頭日時が10/6でした。
郵便を確認せずに出頭日時が過ぎてしまっていた事に怖くなってしまい、後日平日に郵便を確認していなかった事を伝え出頭日時を変更してもらえるよう連絡しようと思います。

この時点では9/15の件はどれぐらいスピードが出ていたのはわかりません。

この場合9/15の件を連絡し先に出頭した方が良いのか
光った疑いがある(おそらく光ってますが)10/6のハガキが届くまで何も連絡せずに待った方が良いのかどちらが良いのでしょうか?

他の知恵袋で似たような事例を探しましたが自動車の違反点数などに詳しくないのであまり理解できませんでした。
点数の合算、処分の軽減など一番良い方法を詳しく教えて下さるとありがたいです。

ちなみに現在ゴールド免許で過去の前歴はだいぶ前にシートベルト違反と信号無視があります。

今回のスピード違反は自分の認識の甘さが招いた結果ですので真摯に受け止め今後はこの様な事がないように気を付けていきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

皆さんの多くが仰ってます、


夫々が個別の違反事案なので夫々に対処する必要が、
先ず、先の違反から片付ける事を優先してください、この時の違反が何キロ超過なのかは貴方も認識されてないようですが(当該道路の制限が何キロかも)違反点数は、30キロ以上50キロ未満で6点、30日の免停です、
今がゴールド免許なぞは一切関係なしです、

次の超過違反が仮に50キロ制限路線だったとすればとしたら50キロ超えになりますので違反点数は12点です、確実に罰金刑(8万円程度は覚悟)に成ります、
前科一犯です、警察庁のデータベースには死んでも記録は残ります、

更に、前回から日にちが僅かですので合算されて18点の可能性も、
こうなると、2年ほどの再取得欠格期間付きの免許取り消しに成るのでは?、
取り消しにならなくても90日の免停は必ず、

成らない事を祈ってますが。
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厳密に言えばその都度出頭するのが正しいが、最初の呼び出しを過ぎてしまったのなら今更あわてていく必要はない。



もう一度別件での呼び出しがあった時にまとめて行けばいい事。

「出張で家をしばらく空けていた」といえば警察もそのぐらいは大目に見てくれる。
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他の方も答えられているように別件なので、それぞれの呼び出しに応じる必要がある。


「前歴」という表現を使っているが、これは「免停などの行政処分」を受けたということだろうか。
以前に違反を犯したという意味合いであれば使い方を間違えているので注意しよう。

違反点数はシートベルトか信号無視のどちらかが残っている可能性はある。
(ゴールド免許なら初回の軽微な違反の点数はしばらくすると消える)
・・・それでも一般道路で107km/hなら、最低でも47km/hの超過スピードなので6点加算で30日の免許停止が確実。
更にオービスを光らせているなら…60日の免許停止は最低でも覚悟しておこう。
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9月15日と10月6日は別々の違反ですから



9月15日分の呼び出しに出頭、後日10月6日分の呼び出しと出頭と2回行かなければいけません
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9/15と10/6の違反はそれぞれ別物です。


ですから、9/15の違反について出頭できなかったからといって、一緒に取り扱うようなことはありません。
行政処分は時系列に整理すれば分かりやすいです。

どちらも6点の違反だとすると、
9/15の違反で6点で30日間の免停処分です。
次に10/6の違反では前歴1回ですから6点で90日の免停となります。
https://rjq.jp/rules/gyosei.html
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