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先日、東名高速でオービスが赤く光るのが見え、メーターを見ると160キロほど出ていたので呼び出しを覚悟していると、なんと30分違いで2箇所で撮影されていました。
ネットで調べてみるとオービスで撮影されて通知書が来る場合は顔やナンバーがはっきり写っており、まず逃れることは出来ないとの事だったので、素直に認め(54キロオーバーと62キロオーバー)仕事の都合で呼び出し日に出頭できない旨を告げ、地元の警察署に回しもらう事にしました。
それで昨日調書を取られたのですが、その時にその警察官に恐る恐る「2件だから当然12点減点が2つで免許取り消しですよね」と聞いてみると「まずそう思っていたほうがいいが、あとは裁判所がどう判断するか、だから」みたいな事を言われました。後輩の友人が以前やはり東名で2箇所で撮影され1つにしてもらった(この場合は出頭先の警察署で)との話しも聞いており、かすかに期待しているのですが、甘い考えなんでしょうか。免許取り消しと免停では大きく違うので・・・

同じような経験をお持ちの方、または話を聞いたことがある方がいらっしゃいましたら、お話をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 そうですね、まず取り消しと思ってもらった方がいいでしょうね。



 後は、長期免停以上の場合、「聴聞」という制度があり、処分についての意見が述べられる場が与えられます。
 残念ながら、私の近くで受けた人はいないため、どのようなものかは分かりませんが、そこでどうしても免許は必要だということをアピールすれば、運が良ければ最長の180日免停(短縮90日)になるのではないでしょうか?
 おそらく、#1さんの友人はこれだと思いますけど・・・

 その場合でも、約3ヶ月車を運転できませんので、くれぐれも免停期間中の無免許運転にはお気をつけください。
 反省の色なしとして、即取り消しとなると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。「聴聞」という制度のこと、初めて知ったので色々と調べてみました。どうやらこれに期待するしかないみたいです。ただ今までの例からして連続してのオービス撮影は厳しいようです。ただ、過去3年以内に免停の前歴が無い事1年以内に違反暦が無い事、今までオービスにひっかかった事が無いことなどにかすかな期待を持っています。

お礼日時:2005/06/17 01:06

一つの違反と見るか二つの違反とみるかという部分については、甘く考えないほうがよいと思います。


オービスの住所が2箇所なので、別々の判断でしょう。
下手に主張しすぎると下記の「聴聞」で不都合になります。

どちらかというと「聴聞」に期待ですね。
大変反省しているという誠意が通じれば、過去の判例から見ても長期免停180日に収まる可能性が大いにあります。

きついかと思いますが、これも経験ですので頑張って切り抜けてください。
私も切り抜けました^_^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。おっしゃるように「聴聞」で大変反省しているという誠意を見せることが、かなり重要なようです。

ただ明確な基準がなく各公安員会によって違いがあるようですね。たとえば東京などでは「仕事で車の運転が出来ないのは困るからなんとか」なんてのは絶対に駄目みたいです。

私も頑張ってみます。

お礼日時:2005/06/17 01:14

その2つの違反が「連続した行為」として捉えられるかどうかだと思います。


160キロで一定して二つの地点を通過したなら一つの違反であるといえます。
しかし当然カーブでは減速なさったでしょうし、減速してさらに加速して160キロになったのなら、それは別の違反になると思います。
また違反地点の距離と通過時間から、160キロで一定していたか計算できるでしょうし、逆にそれ以上出ていたときやそれ以下の時があって、計算すれば偶然160キロで巡航していたのと同じであれば、一つの違反であると主張してみてもいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

すでに2件調書を取られているので、2件として扱われると考えたほうがいいようです。

あとは「聴聞」で頑張るしかないようですが、ここでも当然オービスの連続撮影は2つの違反として扱われ、軽減の対象としてもかなり厳しいようだ。ということがわかりました。

まぁなんとか頑張ってみます。

お礼日時:2005/06/17 01:20

オービスの場合は、たとえ2つの間が数十メートルしか開いていなくても連続した違反とみなす、という判例が主流だったと思います。

ひとつの違反とみなされるのは、前の違反の結果次の違反を避けることが不可能であった場合です。

30分違いということは、1つ目の違反後、エンジンブレーキだけでも十分法定速度まで減速できたはずです。ほぼ確実に、ひとつの違反とはみなされないでしょう。
あとは、量刑に対する各警察の判断次第です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/17 01:23

ウル覚えなので自信はないのですが。


速度超過でオービス2箇所撮影されたとのことですが、違反自体は同じ(つまり1つ)と考えることも出来るわけです。つまり30分間ずっと速度超過をしていたと。

前に多分このサイトでそんな意味の書き込みを読んだような気がするのですが。
ただ30分間というのが長いような気もしますが、その間に警察に止められたわけでもないので1つの違反とみなされる可能性もあります。裁判官がその判断をするんでしょうけど。対応した警察官の発言もそういう意味を含んでいるのだと思います。

ただし、あくまでもそうなる可能性があると思うだけで違うかもしれないので・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/17 01:22

確か過去の判例で「連続した2箇所の速度違反はどちらかの速度超過の多い方を採る。

」と言うのがあったような。
弁護士組合の法律相談でその辺を聞いてみるのも良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/17 01:22

国道16号線の千葉県内と埼玉県内で、同じ日の深夜に2回連続でスピード違反でつかまった友人がいました。



免停にはなりましたが講習会で二日だったような。
取り消しにはなりませんでした。

罰金は現在20万だと思います。お金ためてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

わたしもご友人と同じように免停で済むことを祈るしかないですね。

お礼日時:2005/06/15 01:35

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