文章が下手で申し訳ありません…
(実際の数字とは少し変えています)
実父(被相続人)と実母との子、私(実子)と妹(実子)。
その後、被相続人と実母が離婚。
被相続人が後妻と再婚する時に、私と妹を親戚に養子縁組しました。
そして被相続人と後妻との間に長男が誕生。
被相続人が死亡。
相続総額(4億5000万円)を後妻と長男が相続し、
配偶者控除などで、9000万円の相続税を3000万円に減らして相続税の申告も済ませました。
後妻と長男が相続税申告後に、私と妹が遺留分減殺請求をして、
私と妹で、相続財産の査定をやり直した所、調停にて、
相続の総額が4億5000万円から9億円になり、
私と妹がそれぞれ、1/12の遺留分7500万円ずつ取得しました。
この場合の、期限後申告の方法と、相続税の額が知りたいです。
二人の税理士さんに聞きましたが、
違う答えが返って来て困っています。
一人目の税理士さんは、
7500万円に相続税が掛かる事はなく、
相手は、当初の4億5000万円を基準に更生の請求をするので、
9000万円の1/12程度の750万円位の相続税になると言っていました。
二人目の税理士さんは、
7500万円に相続税が掛かって、
最大で1500万円の相続税が掛かると言っていました。
どちらが正しいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税理士ではありませんが、一応相続税を学んだ経験、親族手続きに関与した経験がある者として回答させていただきます。
相続税の総額の変更でおよそ倍額となっているようですが、この要因はどのようなことなのでしょうか?
あくまでも、相続税申告用の評価額と実勢価格・時価などによる差額でしょうか?
質問文では査定と書かれていますが、遺産の評価ではなく、遺産そのものに変動はありませんでしたか?
遺産そのものに変動がなく、評価の問題であり、長男による相続税申告での評価額に誤りがないとなれば、そもそも相続税の申告(更正の請求や期限後申告)は不要ではないでしょうかね。
申告等が不要というだけで、質問者様などが税負担しなくてよいというものではなく、当事者間で相続税負担の按分を行えばよいのではないですかね。
http://www.higashi-nipponbank.co.jp/pdf/consul/n …
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/45/fukud …
ただ、税額軽減や特例計算などの要件を満たさなくなった部分については、修正申告となる可能性もありますし、その分、あなた方の期限後申告につながる恐れもあるとは思います。
素人考えでは、遺産の中から遺留分を請求して取り戻したのではなく、一度相続した財産から遺留分という権利請求により支払いをしたと考えることもできるのではないのでしょうかね。
経験上、私のようなかじった人間が身内の申告のために試算した内容と相続税などを専門とする税理士の計算では、大きく計算結果が異なりました。
質問の二人の税理士は、それぞれ正しい計算であり、優遇措置などを検討できる税理士ほど安い結果になっているのかもしれません。
税理士がすべての税目に精通しているとは限りません。それでも自信のない税目をも取り扱う税理士も多いことでしょう。もっといろいろな税理士に相談されると、もっと良い結果が見つかるかもしれません。
回答ありがとうございます。
お返事が遅くなって、申し訳ありません。
benさんのおしゃる通りで、
相続税申告用の評価額と実勢価格・時価などによる差額です。
かなり有名な不動産屋さんに依頼をしたら、
想定以上の評価になって、更に調停員さんも裁判官さんも、
それを、そのまま採用して下さったので、
正直、弁護士さんも私たちも驚きましたww
(多分、調停に、相手側は代理人だけで、本人は一度も顔を出さなかったので、
印象も悪かったのだと思います。調停員さんは「適正な評価」とおっしゃっていましが…)
その通りです。
遺産そのものにも変動はなく、評価の問題で、
相続税の申告の評価に誤りはないと思います。
当事者間で相続税負担の按分も考えましたが、
(それが一番安く済む方法だと思います)
関係がかなり悪化しているので、
意地でも相手側が応じないと思います。
そして、今、3人目の税理士さんに相談した所、
単純に、相続税総額に、相続財際の割合で課税されるので、
一人分の相続税額は
9000万円×7500万÷4億5000万=1500万円
だそうです…^^;
しかし、私たちにも適用される、
税額控除があるようなので、
もう少し減ると思います。
ちなみに、
一人目の税理士さんの1/12程度と言うのは、
ben0514さんのおっしゃる通り、相手との関係が悪化せず、
当事者間で相続税の負担の按分をして、
新たに相続税の申告をしない方法ですが、
結局、相続をしているのに、
申告はしていないと言う不安は残る気がします。
だからと言って、
1/12分をそのまま申告する事は
http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/16/index.html
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0501010000.html
で、否定されているようです。
結局、一人目の税理士さんも、最終的には、
1500万円を基準に、私たちが使える控除を採用した
金額を伝えてきました。
結果、
3人の税理士さんの意見は一致したので、
当事者間での直接のやり取りが出来なければ、
相続税総額に、相続財際の割合で課税され、
そこから、自分たちに使える控除を探す方法しか
ないように思います。
ben0514さん、
誠実に答えて頂き、
ありがとうございました。
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