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育児休業中です。
子供が27年5月27日に産まれました。
一回目の育児休業金は今月頭に振り込まれていました。
支給単位期間その1
27年9月23-10月22日
支給単位期間その2
27年10月23日-11月22日と記載されています。育児休業金は子供が一歳になるまでもらえるのでしょうか?
もらえるところまでもらってから仕事に復帰したいのですが、わたしの場合だといつから復帰すればすべての育児休業金をもらってから復帰できますでしょうか。
いろいろと調べてもよくわかりません。
よろしくお願いします(´・ω・`)

A 回答 (1件)

育児休業給付金は子が1歳に達する日の前日までが対象です。


具体的には1歳の誕生日の前々日までになります。
そこまで休業していれば全期間受給できます。
普通は会社に期間も申請していると思うのですが、してないのですか?

また、保育施設の手配ができないなどの理由がある場合は、子が1歳6ヶ月に達する日の前日まで延長されます。
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