ちょっと先の未来クイズ第4問

ウェブサイトの運営権譲渡取引において、
運営ノウハウの開示は売却後でも問題ありませんでしょうか?
運営ノウハウは非常に簡単なもので、誰でも実践できるものですが、
「そんなノウハウをやらないといけないなんて知らなかった」と買主に訴えられ、
法的な問題になる可能性はありますか?
金銭受け渡し前に、買主に内容の同意を求める契約書には、
「運営ノウハウはサイト受け渡し後に開示することで同意する」
という一文を入れてあります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

~「運営ノウハウはサイト受け渡し後に開示することで同意する」~


~運営ノウハウは非常に簡単~

開示の仕方、内容、期間などは
契約書に盛り込んでおかないと
際限ないものになる可能性があります。

所有権や保有している個人情報などの
取扱にも注意しましょう。

http://www.sitebank.tv/sell/menu3_01.html

http://markezine.jp/article/detail/904
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「運営ノウハウの開示は売却後でも問題」ないと考えられます。


運営を継続するために必須のノウハウであるなら、開示も必須です。しかし、契約締結前にはノウハウの漏洩につながりますから、締結後でよいと思います。
ただし、「サイト受け渡し後に開示する」だけではなく、ノウハウの概要、開示の時期や指導の内容や手段についても契約に入れるべきでしょう。また、ある程度の期間のサポートを提供するかどうかも考慮すべきです(場合により有償で)。
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