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住民税、所得税についてなのですが、父親が自営業で、母親が無収入で子どもが年収100万以下のフリーターなら、父親の住民税と所得税が、配偶者控除と扶養家族控除の2つをたした金額が控除されるのですか?それとも配偶者控除か扶養家族控除のどちらか一つが適用されるのですか?

A 回答 (3件)

>父親の住民税と所得税が、配偶者控除と扶養家族控除の


>2つをたした金額が控除されるのですか?

そのとおりです。

下記の
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
>母親が無収入
であれば、
①配偶者控除 所得税で38万 住民税で33万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>子どもが年収100万以下のフリーター
なら扶養控除が適用されます。
扶養家族が何人も入れば、その分加算されます。
また年齢などの条件で控除額が変わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
19歳~23歳未満なら、
②特定扶養親族 所得税で65万 住民税で45万
となります。
(6) 個人住民税の所得控除
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html

実際の税金の軽減は
所得税はお父様の収入による所得税率で
決まります。最低の税率で5%
①配偶者控除38万×5%=1.9万
②特定扶養親族 65万×5%=3.25万 
計5.15万以上

住民税は一律10%
①配偶者控除33万×10%=3.3万
②特定扶養親族 45万×10%=4.5万
計7.8万

合計5.15+7.8=12.95万
が、少なくとも軽減されます。

いかがでしょう?
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1,母親(夫から見て配偶者)が無収入


 控除対象配偶者として夫が所得控除(配偶者控除)が受けられます。所得税、住民税ともにです。
2、子が給与年収100万円以下でしたら、控除対象扶養親族になります。所得税、住民税ともにです。
 ただし子の年齢が問題です。15歳以下の場合には、控除対象扶養親族にはなりません。

ご質問のように「夫から見た妻が無収入」「子が低所得(年間給与収入が103万円以下)の場合」には、オヤジさんは、配偶者控除と扶養控除の両方が受けられます。

配偶者控除をうけると扶養控除が受けられないというシステムではありません。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2015/10/20 23:50

そうですよ。

年末調整か確定申告で行った申告に応じて、所得税で配偶者控除と扶養家族控除の2つをたした金額が控除され、それが地方自治体に転送されますので、控除される金額は若干かわりますが、控除されます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2015/10/20 22:49

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