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いつもお世話になっております。
妻が外国人です。
その妻の父親(私からみると義父)は現在も母国に住んでおります。
その義父を私の扶養控除として適用することはできますか?
所得税申告で義父を扶養控除に適用して申告した場合、住民税の扶養控除としても適用できるかどうか知りたいです。
お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 結論から書きますと、実際に質問者さんが義父を扶養されている場合は適用されます。

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>その義父を私の扶養控除として適用することはできますか?

 義父を扶養されているということでしたら、適用されます。

 なお、適用されるためには、扶養しているという挙証資料の提出(または提示)が必要です。
 質問者さんがお勤めの場合は、勤務先での年末調整の際に勤務先へ提出することになります。お勤めでない場合は、確定申告の際に税務署へ提出することになります。

>所得税申告で義父を扶養控除に適用して申告した場合、住民税の扶養控除としても適用できるかどうか知りたいです。

 年末調整または確定申告で扶養控除の対象になった場合は、住民税でも扶養控除の対象になります。
 具体的には、年末調整の場合は給与支払報告書、確定申告の場合は確定申告書のデータが質問者さんの市町村に行きますので、それにより扶養控除が適用されることになります。

〇国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/koku …
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この回答へのお礼

助かりました

おはようございます。
確定申告で扶養控除適用となれば、住民税でも扶養控除適用となること、承知いたしました。
教えて頂いた内容を参考にして、申告したいと思います。

色々と詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。
またQ&Aのリンクも教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2021/02/07 09:19

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/koku …

↑これをよ~く読んでください。

なお、所得税申告書で扶養親族になる者は、住民税でも扶養親族になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

早々にご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/02/07 09:13

所得税の扶養控除は、原則的に所帯主と同居している者に限ります。

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この回答へのお礼

ありがとう

早々にご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/02/07 09:12

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