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23年から、年少扶養親族というカテゴリができまして、控除対象にならなくなりました。

そこで、教えて欲しいのですが、例えば

22年までは、「離婚して15歳の子供を1人扶養していることで寡婦となっていた人」は、寡婦のままでいられるのでしょうか。

また、

22年までは、「夫と死別して15歳の子供を1人扶養していることで特別の寡婦となっていた人」は、特別の寡婦でいられるのでしょうか。

すいませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 扶養控除(年少)の廃止については、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。

寡婦(夫)控除については、今般の税制改革大綱では改正の対象になっていません。
 よって、平成22年分の所得税ついては、従来どおり寡婦控除を受けることができます。

 平成23年分以降については、「確定申告書」及び「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式改正によって「扶養している子(年少)の氏名等を記入する欄」が新たに設けられる見込みで、この欄に記入することで「特定の寡婦(現在は「特別の」ではありません)」として通常の寡婦控除である27万円に8万円を加算した35万円の控除を受けることができるようになります。

※現時点での所得税法等に基づく回答であり、平成23年分以降の寡婦控除を保証するものではないことを御了承ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
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寡婦の税法上の定義って変わっていないと思います。


扶養控除が出来るかどうかとは別問題で寡婦控除を従前通り受けられると思います。

22年税制改正、23年税制改正大綱、をみても寡夫の記載はあっても寡婦については変更無しですから。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

寡婦(特別の寡婦)になるためには、控除対象の扶養者がいなければならないのでは?と不安に思ったものですから。

お礼日時:2011/01/26 18:39

寡婦控除をうけられますよ。


控除対象扶養親族になるかならないかという判断と、寡婦控除を受けるための要件が違うからですL。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

寡婦(特別の寡婦)になるためには、控除対象の扶養者がいなければならないのでは?と不安に思ったものですから。

お礼日時:2011/01/26 18:38

子ども手当は時限立法なので3月までに国会で可決されなければ廃案になってしまいます。


年少の扶養控除の廃止は子ども手当の財源確保が目的でしたから、子ども手当が廃止されれば当然年少の扶養控除が復活すると思われます。
事実自民党は児童手当と年少の扶養控除の復活を目指して子ども手当には反対する方針のようですから、ねじれ国会でどうなるかは予断を許しません。

ですから今から考えてもしかたないと思いますが。
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