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よく、サラリーマンの家計の大変さを表す場合に
「サラリーマンにとって背広をあつらえるのは必要経費のような物だから
 背広(革靴、通勤鞄などなど)の購入費用は所得から控除せよ」
といった主張が聞かれます。

まあ、実際には背広の購入代金が必要経費として認められることはまずありえないわけですが、
この主張を別の角度から解釈すると
「個人事業主や会社経営者は背広代を必要経費として計上できる」
というようにも読めます。

そこで質問ですが、個人事業主や会社経営者が、自分の背広や通勤鞄の購入費を必要経費として
計上することは出来るのでしょうか?

個人事業主が自家用車を買って、「仕事にも使うから」として購入代や燃料費、車検代の半額を案分したり、社長がベンツを乗り回して「社用車です」と堂々と主張する、ってのは認められると思うんですけどね、背広代はどうなんでしょうか?

A 回答 (6件)

個人事業主の必要経費が、サラリーマンの給与所得控除ですね。


個人事業主は必要経費を一点一点加算していきますが、サラリーマンでこんなことをやっていると税務署の手間が膨大過ぎるので、給料に応じて必要経費がザックリ決められているのです。
だから個人事業主に給与所得控除がないのは不公平ではありませんよ。

問題なのは、給与所得控除がサラリーマンの必要経費の実態を正しく反映しているかどうか(逆の意味も然り)、また個人事業主がサラリーマンの感覚で経費でないものを経費にしていないか、です。
一番よくある例は、プライベートでの家族や友人のと飲食を個人事業主が必要経費としている人もいるということです。
飲食ならともかく、生活費の範疇の食費、日用品なども経費にしている人もいますので。

そういうところが不公平だ!ということでしょう。
背広はちょっと限定的すぎると思いますよ。

そしてすでに回答にありますが、個人事業主は“必要経費”は落ちますので。不必要な部分(無駄に高級するぎる、私用している分)を除けば経費です。
例えばセレブ相手の商売なら、軽自動車で送迎なんかできませんから、場合によっては2ドアのスポーツカーもOKという場合もあります。
(税務署を納得させるか、納得しなかったら裁判)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いつかはスポーツカーを経費にしてみたいものです。

お礼日時:2015/10/23 09:50

>まあ、実際には背広の購入代金が必要経費として認められることはまずありえない…



いやいや、税用語でいう給与所得者、平たい言葉で言えばサラリーマンには、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があります。
通常のサラリーマンであれば、背広や鞄などは経費として落とされているのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>個人事業主や会社経営者が、自分の背広や通勤鞄の購入費を必要経費とし…

「会社経営者」は役員報酬という名の給与をもらっている身ですから、サラリーマンと同じです。

個人事業主の家事関連費については、

-------------------------------------------------------------------
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
-------------------------------------------------------------------

という説明があります。
つまり、背広などの購入した記録がきちんと保管され、また「業務日報」などで、なぜ背広を着なければいけない仕事なのかも記録しておくことを条件に、仕事用できる時間と家事用できる時間の比で按分すれば、経費にすることは可能ということです。

>「仕事にも使うから」として購入代や燃料費、車検代の半額を案分したり…

半額かどうかは、根拠のある計算方法を示しておかないとだめです。

>社長がベンツを乗り回して「社用車です…

法人の経営者と個人事業主とを同列に論じるのは、税法面からは間違いです。

個人事業主が仕事用としてベンツやポルシェが認められるかどうかは、その業務内容から見て本当に高級外車でないとできない商売なのかどうかが問われます。
国産車でもじゅうぶんできる仕事なら、税務調査に来られれたとき、その差額は経費から除外されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

個人事業主の収入は給与所得控除が適用されないということは個人事業主は損ですね。

お礼日時:2015/10/23 08:07

やりようでどうにでもなります。


背広は「制服」、通勤靴は「仕事靴」とすれば通ります。
パチンコ代だって交際費で落ちます。
税理士がうまくやってくれます。

知人のデザイナーは「打ち合わせ用」としてポルシェを買いました。
普段乗っていますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税務署から「打合せにポルシェが必要な理由」を尋ねられたらなんと答えればいいのでしょうね。

お礼日時:2015/10/23 08:05

背広は私用でも使いますから認められないと思います。


歌手の場合はステージでしかど派手な背広は着ませんので、必要経費になります。
会社で制服として背広を作ったら必要経費になるのでは無いですか。
胸に会社のロゴを入れておけばOKだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会社のロゴをいれておけばいいんですね。
そういえば昔、大阪市役所がその手口で職員にスーツを支給してましたな。

お礼日時:2015/10/23 08:04

自営業です。


できますよ。
背広や車も。
大事な企業との打ち合わせ専用スーツや社長送迎車両で経費で落とせます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

打合せ専用スーツ、という名目にするんですね。

お礼日時:2015/10/23 08:00

給与所得控除の中に含まれているそうです。


マイナンバーになりますので、
そんないい加減な(税務署の)言い訳は通用しなくなりますね。
代議士も同様だと思うと、わくわくします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>代議士も同様だと思うと、わくわくします。

議員のセンセイよりも、先に庶民を狙い撃ちにするんじゃないでしょうか?

お礼日時:2015/10/23 07:59

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