プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は県教育委員会の職員です。ある町では小中学校の敷地内禁煙がなされていますが、反面、教員が校門の外で喫煙しているという大変見苦しい状況もあります。
(1)そもそも勤務中に休憩時間でもないのに喫煙のため持ち場を離れるすることの法律的見解はどういったところでしょうか。
(2)喫煙場所が少し離れた校門外というのは喫煙者に法的な問題は生じないのでしょうか。例えば地方公務員法の職務専念義務違反までは問われないとは思いますが集団で喫煙する様ははた目から見ても完全な信用失墜行為です。
(3)またこれらを解決できる現実的な方法があったらお知恵をお願いします。

A 回答 (6件)

・・・難しいことはわかりませんが、個人的な考えを書かせて頂きます。



私は喫煙に関して、反対派です。本人ばかりでなく、まわりの人への害がとても大きいからです。まして、成長期にある子どもたちの生活の場である学校において、喫煙なんてもってのほかだと思っています。また禁煙教育をすすめるべき教員なら、喫煙していることを恥じるというか、隠すぐらいでいてほしいと思っています。とは言っても、今まで自由に喫煙していた人たちに、禁煙を求めることはやはり難しいし酷です。ですから、吸うなとは言えません。ただ、教員という立場、学校という場所、そして喫煙者としてのマナーをきちんと考えてほしいのです。

現実に、授業中の行事(校庭ですが)にもかかわらず、子どもたちの目の前で堂々とたばこを吸っていた校長先生もいます。休み時間になると自分の車にこもってたばこを吸っていた先生(まわりに気を使ってくださり、そうしていたようですが。)、空き時間に児童用のトイレにこもってたばこを吸っていた先生(換気扇があるからだそうです。)もいるようです。そのような姿は子どもたちから見ても、とても不愉快で異様だったようです。

ところで、質問を読ませて頂きますと、私がもしそのような現場を目撃したら、その教員、その学校、その地域のモラルを疑ってしまいます。やはり実際のところ喫煙者の方たちに理解していただくためには、(とても悲しいことですが)法律での説明が一番効果的なのでしょうね。質問者の方も、法の力をかりてでも、どうにかして解決できないものかという思いがあるのでしょう。法的にどうかとなると、やはり信用失墜行為にはあてはまるで賛成です。その他は学校に詳しい弁護士の先生など専門家にお聞きすることが正確だと思います。それより、休憩時間で、校外で、もし法にかからないなら、どんなことをしてもよいのかということです。

解決にむけてですが、なぜ敷地内禁煙が行われているのか、もっともっと理解していただく必要があると思います。アンケートをとる(セクハラ問題のときも調査があり、多少の効果があったように思います。)、話し合いの機会を設ける、教職員の研修に取り入れる、禁煙講演会を行う、などなど・・・。分煙ということで、喫煙室を設けることも考えられるとは思いますが、敷地内禁煙をかかげている町で行うからには、完全な分煙、しかも煙が外(校舎の外でも学校内になることがありますよね。)にもれないようにする、子どもたちの目に入らないところ、などいろいろなことに配慮しなければならなく、結構難しいのではないでしょうか?分煙も十分な話し合いと環境づくりが必要になると思います。
ちなみに私がその喫煙者との話し合いをするとしたら、少なくとも(1)禁煙教育、(2)子どもたちをとりまく環境、(3)モラルの三つの視点から、もっともっと真剣に考えてほしいことを主張したいです。

そしてぜひ先生方の上に立つ教育委員会の方から、毅然とした指導をしてほしいと思います。(単に法的な問題からだけでなく!!)
子どもたちのためです。がんばってください。

・・・大変生意気なことを書きました。もし、不愉快な思いをした方がいましたら、お詫びいたします。でもたばこを吸わない者の気持ち、子どもたちの教育・健康への思いが少しでも伝わり、解決の参考になればと思います。
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この回答へのお礼

質問者でありながらとうとう議論にも入れずに大変申し訳ない思いですが、miniminipoohさん、総括に値する良識ある御意見を最後にいただきありがとうございました。お陰様で本コーナーも無事閉じることができます。
私自身は直接の担当者ではありませんが、わが県では学校敷地内禁煙に向けてこれから教職員へ働きかけをしていく予定です。この動きは時代の要請であり、全国的な流れと感じています。各方面からの強力な要請もあります。
学校敷地内禁煙、法的根拠はなく異論もある所だと思いますが、全国の教職員の皆様には、どうかこの場を借りまして趣旨を御理解いただき、ぜひ自主的な禁煙への決意をお願いするものであります。

お礼日時:2004/07/27 00:22

公立学校の教員です。

はじめに。。
わたしは喫煙はしません。また、仕事の性質上喫煙は望ましくないと考えています。

>ある町では小中学校の敷地内禁煙がなされていますが、反面、教員が校門の外で喫煙しているという大変見苦しい状況もあります。

こういう事態は敷地内禁煙が実施される前にすでに予想されたことではないのでしょうか。

>(1)そもそも勤務中に休憩時間でもないのに喫煙のため持ち場を離れるすることの法律的見解はどういったところでしょうか。

少なくとも小学校の場合は給食指導があり、そのあともずっと子どもと一緒にいることがほとんどで、昼休みも確保しにくい状況にあります。中学校にしても、完全にフリーな休憩時間などは非常に考えにくいです。労基法に基づいた職環境が十分確保されていない現状では「休憩時間でもないのに」という文言は逆に藪蛇になります。

>(2)喫煙場所が少し離れた校門外というのは喫煙者に法的な問題は生じないのでしょうか。

休憩時間そのものが十分確保されていないにもかかわらず、移動に時間のかかる校門外でしか喫煙できない状況を作った側にも問題があると認識すべきです。状況によっては、喫煙者に対する人権侵害という考え方も成り立ちます。

>例えば地方公務員法の職務専念義務違反までは問われないとは思いますが集団で喫煙する様ははた目から見ても完全な信用失墜行為です。

そのとおり、とても見苦しいと思います。
個人的には「そこまでして吸うか」と思わないでもないです。しかし「そこまでして吸いたいのか」とも思います。本当は禁煙できればよいのですが。そして、吸っている人の中には非常な罪悪感を感じている人もいます。(喫煙する人たちへ、ごめんなさい)

>(3)またこれらを解決できる現実的な方法があったらお知恵をお願いします。

質問者さんの「困った」は、全面禁煙に踏み切る前に現場の説明・理解を怠ったために起こった事態だともいえます。校内で禁煙になれば校外に出て吸うのは当たり前です。もし、校外の喫煙も禁止すれば、禁煙を強要することになり、明らかに人権侵害です。
さらに付け加えれば、この議論では「(1)教師は禁煙すべきだ」という考え方と「(2)副流煙による受動喫煙」の2つの問題がごっちゃになっています。いろいろ議論はあると思いますが、(1)を前面にだすことには無理があります。理由はすでに書いた通りです。説得力があるのは、やはり(2)の生徒(そして教職員)の健康を守るという理由です。これは立場や考え方の違いに左右されず、誰もが認めざるを得ません。というわけで、落としどころは「分煙に切り替える」だと思います。
教育委員会としては「校内では全面禁煙にしました」といえば、対外的に格好よいですが、ここは見栄を捨てて現実を直視しましょう。

ご期待にそえない回答かも知れません。そのときはごめんなさい。選択肢のひとつとして、お考えください。
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(1)公務員は、午前午後に15分ずつ休憩時間を設けることができたと思います。

ストップウォッチで、喫煙時間をはかり、1日当りの休憩時間を算出しましょう。5分の喫煙を4回した人は、その他の休憩時間は、昼休みを含めても40分です。1日の休憩時間が1時間を越えた人は法的な問題が発生します。

(2)間違いなく信用失墜行為です。

(3)喫煙場所など必要ありません。小中高校生は、禁煙なのですから、教員が禁煙なのは当然です。外部者が用事で学校を訪れる場合も、学校なのですから我慢すべきです。教員がタバコを吸っているようでは、誰が子供たちに禁煙を説明できるのですか?

教育に携わるものは、禁煙に努力すべきと思います。

昔、タバコを吸っていた人の解釈は、タバコを吸いながら、仕事をしていたということで、タバコをすっていないときよりも能率が落ちていないと仮定すれば、休憩していたことにはならないでしょう(逆に能率が落ちていたとすれば、休憩していたことになります)。

教員でありながら、学校と公共施設を同一視している人がいるのにはおどろきました。教員としての自覚が足りないと考えます。屁理屈をあれこれ並べる前に自分の職業を考えて下さい。子供たちを教えるのに喫煙者がふさわしいかどうか。それができないのなら教員の資格はありません。

私の町のバス停では禁煙ですが、タバコを平気ですって溝に落とす人が後を立ちません。誰が掃除をするのやら。
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県教育委員会の職員の方からの投稿でしたので、今後小中学校以外の公立学校への適用を考えていらっしゃるのかと思い、県立学校関係者として逆に質問したいと思います。


そもそも「敷地内禁煙」を学校の先生や保護者や外部の方に強要する根拠はどこにあるのでしょうか?いわゆる「健康増進法」に根拠があるとは思えませんが。。

「健康増進法」はご存知のとおり健康増進法第25条において、多数の人が利用する施設(省略しますが学校も入っています)の管理者は、施設利用者について、受動喫煙を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
多数の人が利用する施設:学校は当然入っています

管理者:学校では校長
施設利用者:施設を利用するために校内に入ってくるすべての人が対象と考えられます。
受動喫煙:受動喫煙とは、たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされることで、受動的に(本人の意思とは関係なく)喫煙をしているのと同じ状態にさせられることです。
必要な措置:受動喫煙防止措置の具体的方法としては、施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割する方法による分煙や施設内における喫煙を一切禁止する全面禁煙があります。

(1)屋内に喫煙所を設ける場合
 厚生労働省のホームページの中に「分煙効果判定基準策定検討会報告書概要」がありますが、この報告書にのっとった形の分煙をするべきだと考えます。
(2)屋外に喫煙所を設ける場合
 前出の報告書によると屋外の基準は特に記載されていないように見えますが、教育施設であるという性格上、人目につかない場所を選定して設置するべきではないかと思います。(当然、火事に繋がらないよう配慮は徹底して行う必要性があると思います。)
(3)あくまで、敷地内を禁煙とする場合
 校内にいるすべての人が対象になるはずですので、内部の教職員には当然として外部(保護者、地域住民、外部業者、工事業者)への告知あるいは指導が必要ではないかと思います。その際はなぜ「敷地内」での喫煙ができないかの具体的な根拠及び要請を行う必要性があると思います。
 また、私的ですがその根拠はかなり明確なものでなければいけないと思います。条例の制定などの一定の法規的なものの確立(例えば、東京の路上喫煙禁止条例)が欠かせないのではないかと思います。

>(1)そもそも勤務中に休憩時間でもないのに喫煙のため持ち場を離れるすることの法律的見解はどういったところでしょうか。

そもそも「喫煙」という行為は休憩なんでしょうか?もし、休憩であれば仮に10年前、分煙が進んでいなかった時代の喫煙者は勤務時間中の休憩をやっているんでしょうか?かなり矛盾を感じますが・・・

>(2)喫煙場所が少し離れた校門外というのは喫煙者に法的な問題は生じないのでしょうか。例えば地方公務員法の職務専念義務違反までは問われないとは思いますが集団で喫煙する様ははた目から見ても完全な信用失墜行為です。

確かに信用失墜行為であると思います。ただし、職務専念義務違反は関係ないと思います。なぜかというと、喫煙を行うことにより職務に専念していないという根拠が見当たらないからです。(タバコを吸いに行くたびに1時間戻ってこないとかは当たるかもしれませんが・・・)

私はヘビースモーカーですので、今ベランダにある喫煙スペースへは授業が終わるたびに足を運んでいるのが現状です。もちろん、屋外ですので学校としての分煙はきちんとできていると考えます。

設問の校門外での喫煙は、急激な規制をかけた結果であり、その結果を論じる前にその結果に至った原因を追求するのが先決ではないかと考えます。(根拠は明確であったか。教職員や外部への説明やその手法は妥当であったか。ただ単に強制的に行ったのではないか。安易に敷地内禁煙というイメージだけが先行していなかったか。)


最後に現在、JRの駅のホーム・病院・デパート・銀行など様々な施設でこの「健康増進法」に沿って対策が進められています。但し、どの施設も分煙という手法を選んでいることを考えてください。敷地内であっても屋外に喫煙スペースを設けて喫煙者への配慮を考えています。教育委員会の関係者ということですので、学校というイメージだけを先行しての安易な施策を行わないよう要請しまして長くなりましたが、終わらせていただきます。乱文乱筆をお許しください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html
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やはり(2)しかないでしょう。


敷地内禁煙の規則があるのでみっともなくても
しかたないでしょう。ただし、休憩時間という
条件の下。
勤務時間内であれば、極端にいえば「職場放棄」でしょう。私も喫煙者ですが、会社でも喫煙できる場所が少なくなりましたが、敷地の外も「持ち場」(掃除・配送)です
ので、堂々と喫煙しています。
学校の先生でなくて良かった。
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(3)のみです。

敷地内に喫煙室を作るしかないでしょうね。
禁煙,禁煙と言われてますが,もっと分煙に力を入れるべきだと思います。
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