色々検索してみましたが、よく理解できなかったので、わかりやすく解説していただけると助かります。
派遣会社を今年3月で退職し、失業保険受領後、9月から夫の扶養になりました。今は無職です。
派遣会社の今年の給与は合計70万円ほどです。
FXをやっており、繰越損失が100万円ほどあります(3年前の損失なので来年には繰り越せません)
年内に相殺できそうな感じで、来年確定申告をしようと思ってます。
FXの収入と繰越損失を相殺して、雑収入合計が20万円以下なら所得税はかからないという所まで理解してます。
質問
1.繰越損失とFX収益を相殺しても、収入は、給与70万円+雑収入100万円で180万円ということでしょうか
2.住民税は、収入180万円に対してかかるのでしょうか
3.夫の年末調整の際には、雑収入が確定しない(あと2ヶ月で損する可能性もあり)ので申告できませんが、扶養のままの申請でよいのでしょうか?
4.健康保険に関しては、所得が130万円以上超えると扶養からはずれると検索すると出てきますが、FXの雑収入は継続的な収入でないため(来年やるつもりがない)、130万円を超えても大丈夫でしょうか。
ただ、夫の健康保険は、健康保険加入の手続きをすると、厚生年金などの扶養と連動して手続きしているようです。
5.確定申告後、収入が103万円、あるいは、130万円以上確定となった場合、確定申告後、扶養から外れた期間の国民年金や国民健康保険の請求が送られてくるのでしょうか
雑収入の収益を調整するかどうか、悩んでいるところです。
よく理解しておらず、申し訳ありませんが、ご回答を宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>9月から夫の扶養になりました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、繰越損失などの言葉からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>FXの収入と繰越損失を相殺して、雑収入合計が20万円以下なら所得税はかからないという…
はあ?
そんなルールはありません。
20万以下申告無用というのは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与収入が 2,000万以下
3. 医療費控除その他の要因によるかくて印刻の必要性も一切ない
のすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
年の途中で退職したあなたは 1. 番が該当しませんし、繰越損失と相殺するためには確定申告が必須
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
ですかから 3. 番も該当しません。
したがってあなたは 20万以下申告無用ではありません。
>1.繰越損失とFX収益を相殺しても、収入は、給与70万円+雑収入100万円で180万円ということでしょうか…
「雑収入」って何ですか。
FX のことなら、雑収入ではなく「雑所得」、正確には「先物取引に係る雑所得等」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
>収入は、給与70万円…
税の話をするとき、「収入」は「所得」に置き替えねばなりません。
70万の給与収入は、「給与所得」5万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>雑収入100万円で180万円…
FX の繰越損失相殺後がプラス100万円という意味なら、「雑所得」100万円。
よってあなたの「総所得」は 105万円。
これがあなた自身の当年分所得税及び翌年分住民税の計算スタートラインです。
>2.住民税は、収入180万円に対してかかるのでしょうか…
所得税も住民税も基本的には、
(「総所得」-「所得控除の合計」) × 「税率」
です。
住民税はほかに「均等割」があります。
・所得税の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・所得税の税率・・・累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・住民税の所得控除・・・某市の例だが全国共通
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
・所得税の税率・・・10% 一律
>3.夫の年末調整の際には、雑収入が確定しない…
雑収入でなく「雑所得」が確定しないという意味なら、夫は 1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15までに夫自身で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をします。
>扶養のままの申請でよいのでしょうか…
扶養控除は関係ありません。
しかも、前述の「合計所得金額」は、繰越損失を相殺する前の数字です。
相殺後で 100万円見込まれるなら、相殺前は一体いくらありそうなのですか。
いずれにしても、「合計所得金額」が 38万円はおろか 76万円もはるかにオーバーすることが確実のようですので、夫は今年分所得税及び来年分住民税に関し、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」さえも論外ということになります。
夫は素直に配偶者なしで年末調整をしてもらえば、再年末調整だの確定申告だのの手間を掛けなくてすみます。
>5.確定申告後、収入が103万円…
103万円という数字は、あなたに関係ありません。
給与収入しかない人は、103万の給与を「所得」に換算すると 38万円になり、ここから 103万という数字だけが一人歩きしているのです。
あなた自信の税金はあくまでも「総所得」(繰越控除後)、夫の税金に関係するのは「合計所得金額」(繰越控除前) です。
>確定申告後、扶養から外れた期間の国民年金や国民健康保険の請求が送…
冒頭に述べたとおり、税と社保は連動しません。
社保の扶養を外れるおそれがあるなら、自分から進んで夫の会社に報告しないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
言葉の使い方のご指摘も含め、細かく教えていただいて、ありがとうございます。
色々と自分の勘違いもあり、わかりづらい文で申し訳ありませんでした。
リンク張っていただいたので、勉強したいと思います。
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