
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
雇用期間が今月末までなら、契約上はそこまで。
雇用証明書(に書いてあるならたぶん就業規則でそう定められている)の「辞める場合は1ヶ月前」というのは『契約期間内の退職』の場合の規定。
質問者が辞めたいと考えるなら、今月末の雇用期間満了で退職する旨をすぐに店長や責任者へ伝えた方がいい。
新しい人の募集の準備もあるしね。
ただ、現実問題として、雇用期間を定めていてもそれを区切りにする人はあまりいないために、雇用期間満了をまたぐ場合でも1ヶ月前告知だと思い込んで主張する店長等はいるだろうね。
人手が足りなかったら引き延ばされるかもしれないけど、でも質問者はまだ3週間の新人なので、まず引き延ばしはされないと思う。
極端な例で、「今日で辞める」と言って店長が「いいよ」といえば、それで完了。
1ヶ月前についてはあまりに気しなくていいよ。
もし引き延ばしをされそうなら、雇用期間の話をしたうえで、人間関係がもう無理ーーと窮状を説明しよう。
話が平行線でも、雇用期間満了と同時に出勤しなければいい。
更新契約をしていないのだから契約違反にはならない。
まあ、できれば穏便に退職した方がいいけどね。
離職票や源泉徴収票をもらう必要があり、店長ともめて退職していると、手続きを放置されたり嫌味を言われたりすることも。
No.2
- 回答日時:
辞める1ヶ月前に告知すると言う労働契約をしているなら、厳密には契約違反に該当しますので、損害賠償請求される可能性はありますね。
従いパート先から損害賠償請求されたら、直ちに応じる必要は無いものの、裁判でもされた場合は、受けて立たねばならないでしょう。
とは言え、「パートで働き始めて3週間ほどたつ研修生」から受けた損害など微々たるもの。
たとえ裁判に負けたところで、せいぜい数万円の賠償を命じられるかどうか?と言うところで、弁護士費用にもなりませんから、そう言う事態で訴えられる例は、実際には殆どありません。
おまけに、そもそも労働者に対し「罰金」的な請求を行うことが難しく、そう言う請求を行う可能性がある場合、これもキチンと労働契約に明記しておかねばなりませんので、労働者が裁判で負ける可能性そのものが低いです。
法律上では、「労働者の権利」はメチャクチャ保護されています。
最も判り易いところでは、「強制労働/苦役の禁止」で、これは労基法どころか憲法でも禁じられています。
日本では「何人(なんぴと)も不本意な労働はしなくて良い」ので、質問者さんが不本意であれば、出勤しなくても構いません。
すなわち、たとえ労働契約解除は直ちに出来なくても、「辞めます!」と伝えると共に、「労働契約解除日まで、出勤もしません」と付け加えたらOKです。
上述の通り、「出勤しない」と言う従業員を、自宅から引っ張り出して強制的に働かせることなど出来ませんから。
また、そんな事態になりますと、労働契約解除日までは、企業側は社会保険料などを負担せねばなりませんので、一日も早く辞めて欲しいところです。
No.1
- 回答日時:
おじさんです。
「もう職場にはできるだけ行きたくないので、できたら今月末で辞めたいです…」
→本当にそういう気持ちになっているのであれば、今月末で辞めていいのですよ。
「今月末で辞めます」といって、翌日から出社しなければいいのです。
法的には何も問題ありません。
しかし、それでは申し訳ないという気持ちになるのは当然ですね。
そこで話し合いということになります。
そして、どうしても話し合いで決着がつかなければ、あなたの好きな日に退職すればいいのです。
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