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「医療費」の時効について
お知恵をお貸しください。
私は、精神通院で「自立支援」を東京都から受けております。
(「重度かつ継続」には、該当していません。)
その該当要件に、「世帯主の収入が一定額以下であること」
とあり、私は成人ですが世帯主に扶養されているので、
世帯主が「一定額の収入以下」だと思い、申請して受理され、
その支援を受けてきました。
今回、世帯主に把握していなかった収入が有ったことがわかりました。
過去、約10年間です。(「自立支援」を受けてきたのも同じ期間です。)
世帯主が確定申告をしますが、過去5年又は7年のみ、
申告ができるようです。
さて、私の「自立支援」ですが、病院では無料、院外の薬局では
1割負担で(本来は3割の年齢です)今まで来ました。
病院の支払い分も、薬局の支払い分も、さかのぼって請求が来ることは、
覚悟いたしますが、丸々過去10年間分の請求、となるものでしょうか。
それとも、世帯主が行う過去の確定申告分の期間、となるのでしょうか。
又は、「医療費特有の時効」のようなものが、あるのでしょうか。
最後に、それぞれについて、延滞金のようなものも付くのでしょうか。
御体験者の方、詳しい方、どうかお知恵をお授けください。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
医業未収金になりますが、請求できるようになってから3年間で時効にかかります。
これは民法第170条に規定されています。つまり、病院に本当のことを言って計算しなおすことができるのは3年前までの請求書になります。
ただしこの3年間分の自己負担分はなおせても、保険変更のため保険者(社会保険事務所や国民健康保険)に3年分のレセプトを回収し計算しなおして再提出ができるのか保険者に尋ねてみないとわかりません。その回答が電話で来るのですが、約2,3か月後とひじょうにおそいです。
場合によっては今回のような[返戻・再審査]はあまりに古すぎると「紳士協定」というものにひっかかり、古すぎて応じることができません。となると3年よりさらに短くなるかもしれません。「紳士協定」に引っかからずに大じることができるのは、約1年前までが目安になってます。
いろいろ専門用語を並べましたがようは、事務処理がめんどくさいということです。
ただ、今後それを知っていて使っていたらおそらく犯罪になると思うので、病院には包み隠さず話したほうが良いと思います。
当人さんと病院さんでご相談していただき円満に解決することを願っています。
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