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診療報酬明細書(レセプト)の保管期限(期間)は5年だと思いますが
5年間というのは、いつから5年間なのでしょうか?
また、その回答が定義、示されているサイトや文献などを教えて下さい。(カルテではなく、レセプトですので注意して下さい。)
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

レセプトの保管期間というのは、特に決まっていないようですよ。


健保組合によって、独自に決めているようです。
保険請求の時効が3年ですから、それ以上ということでしょう。

衆議院会議録 第141回国会 厚生委員会 第5号 平成九年十一月二十六日に、当時の厚生省保険局長 高木俊明氏の発言が残っています。

「それからまた、レセプトの保管期間の問題でございますけれども、これは現在も、例えば政府管掌健康保険であれば五年、それから国民健康保険であればやはり五年というようなことで一定の保管というものを指導しております。これにつきまして今後きちっと法的に規定すべきかどうかというのはこれから、先ほど申し上げましたような全体の情報管理なりあるいは情報開示のあり方なりの規定の仕方という中で考えるべきことだろうというふうに思いますけれども、現在のところは私ども、今申し上げましたような方向でそれぞれの保険者に保管、管理というものをするように指導しているという状況でございます。」

また、「規制改革推進3か年計画」により、レセプトの電子媒体へでの保管が認められた(平成15年厚生労働省保険課長通知保保発第0307002号)ので、保険者で元本はそう長くは保管してないようです。
1年以内の返戻でも、DVDからプリントアウトされたものが戻ってきます。

回答になってませんが、参考になればと思い、投稿させていただきました。
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