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医療事務のレセプトについて質問です。
初診料を算定したいときカルテをみてどのように判断していますか?この文章などが使われていたら初診料と判断するなど、わかる方教えてください!!

A 回答 (3件)

同一傷病で1カ月以上のブランクを開けて受診した場合の算定については、



***
(14) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。

(15) (14)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。
***
とされているので、対象となる傷病が限定されています。
「一カ月以上の加療期間を要しない」のが医療の共通認識であるような傷病の場合です。
腰痛や偏頭痛のような慢性症状を呈するようなものは該当しません。
糖尿病や高血圧症も対象外です。
喘息や各種アレルギーも対象外です。

通常、医師が従前の傷病とは無関係と判断して、前の傷病を治癒または中止として、初診を算定する際に新たな病名を付すことが自然な場合を意味するので、実質的な意味はあまり過大視しない方が良いですよ。
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既往の病名がすべて治癒or中止になっていて、その時点で新たな傷病をつけているのなら「初診」ですよね。

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・1回目の算定の際に付けていた疾患が全て治癒した場合、


次に同じ患者さんが別の疾患で来院 した時は初診で算定できます。
・患者さんが任意の都合で1か月以上診察に来なくなり、
その後再度来院した時は同じ病名であっでも初診で算定できます。
このどちらかの条件を満たす患者さんは原則として初診料を算定できます。
https://www.credo-m.co.jp/column/detail/manageme …
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