
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一番めんどくさいのは、著作権が切れる時期の権利者探しなのです。
契約内容自体が不明になっている事が多く、著作権利者が借金を残して死去した場合、親族が相続放棄している場合が多々あり、権利者不在の事があるから。
で、今回の話であれば、問い合わせ先は柳瀬茂の挿絵で少年探偵団シリーズを発刊していたポプラ社です。
ですが、個人レベルの二次創作の版権許諾は、出版社は基本的に対応しません。
二次創作だと個別対応の個別契約になり、出版事業であって版権管理事業ではないから、一切許可しなきゃ対応しないでも寡占したままで済むからです。
ポプラ社に著作権の帰属の確認をし、明確な回答が返ってこないなら、
著作権侵害であっても、侵害を権利者に指摘されるまでは、権利者不在のフリー素材のようなものです。
著作権侵害はあくまで親告罪だから。
江戸川乱歩に柳瀬茂の挿絵の権利はなく、柳瀬茂に江戸川乱歩作品の権利はなく、
あなたには柳瀬茂さんの挿絵を販売する権利がなく、個人販売で著作権利者が版権料で潤うわけでもなく、
限りなく柳瀬茂さんの挿絵に近いテイストで描き直した二次創作作品は、コピーであってあなたに著作権はない。
個人販売レベルのあなたを特定するのは、柳瀬茂の著作権相続者の義務。
そして著作権が切れているのなら、当事者の意志は死後50年経っているので確認できない。
ないない尽くしの権利に、継続して販売する権利もないのです。
権利者に直接差し止めの指摘されるまでの権利しかなく、それも著作権保護期間と同時になくなります。
どちらかというと、一番問題になるのは、利用許諾より、
柳瀬茂さんの挿絵に近いテイストで描き直す絵のクオリティや、Tシャツやシールの商品の品質が個人レベルに低品質の場合、著作人格権で揉めると思います。柳瀬茂の名誉を貶める可能性があるから。
二次創作は、オマージュのグレーゾーンであって、
同人活動は、経費以上の金儲けしたり、名を語ったり、(販売などの)権利を主張してはいけない。
白黒はっきりさせたら、著作権利者としては二次創作は許諾できないのです。
> で、今回の話であれば、問い合わせ先は柳瀬茂の挿絵で少年探偵団シリーズを発刊していたポプラ社です。
やはり、ともかく出版社へ!、ということに落ちつくようですね。
第一歩として、問い合わせ先=ポプラ社と確認できたことがまず、とても有益な情報でした。
加えて、版権に関する多方向からの見解、考え方としてとても勉強になりました。
権利所有者様からはっきりとした回答を得ることができない場合、判断基準はモラルと自己責任。胸に刻みます。
「著作人格権」という言葉もはじめて知りました。
なるほど、もしも自分がオリジナルの作者だった場合、クリエイター側からの感覚として、非常にしっくりくる気がします。
色々な法律があるんですねぇ…
色々と本当にためになりました。
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m!
No.4
- 回答日時:
一般的に、挿絵についてはその挿絵画家に著作権があります。
したがって、少年探偵江戸川乱歩全集の挿絵画家の柳瀬茂の著作権の状況を確認する必要があります。柳瀬茂の存命や権利保護期間がいつまでかは出版社に問い合わせするのが最善でしょう。通常、出版社は著作権者に印税を支払うからです。このシリーズには、平凡社、光文社、ポプラ社と関わっているようです。いずれにしても、原著者が生存していない場合の調査はかなり大変です。しかし、まずは調査すべきでしょう。そこで、現在、著作権者不明の場合(またはそのように考えられる場合)には、著作権法第67条に定める裁定制度があります。これは、文化庁長官の裁定を受けて、著作権者がいると仮定した場合の使用料相当の補償金を最寄りの供託所(法務局等)に供託するするという制度です。裁定の申請手続きは著作権法施行令第8条によります。つまり、無料ではありません。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok …
他人の著作物を利用するのですから、相応の使用料は考慮すべきです。
ご質問と直接関係しませんが、著作物の放送で、生存と関わらず、著作権者と協議が成立しない場合に、使用料相当額を支払って放送する裁定制度もあります。
また、挿絵をそのままの形態で使用せず、二次的著作物を作成する場合は、別途制限が生じます。それは著作者人格権です。これは著作者の著作権保護期間が経過後も有効な権利で、侵害すると刑事罰もあります。ご質問の場合に生じ得るのは氏名表示権(原著作者名の表示)や同一性保持権(著者の意に反しない場合を除く)の侵害、第113条6項の名誉声望を害する方法で利用されない権利です。著作権法第123条で非親告罪となっています。
お伺いするかぎり出版社3社に関わっているとなるとかなり面倒なことになるのかもしれませんね(+_+)…
まずは一番直接関係のありそうな出版社に問い合わせてみることにします。
> 著作権者がいると仮定した場合の使用料相当の補償金を最寄りの供託所(法務局等)に供託するするという制度です。
こういう補償制度もあるのですね。
いずれ著作権者が判明した場合はプールされていた補償金が支払われるということなのかな!なるほど!
他の方のご回答にもありましたが、著作者人格権については初めて耳にしました。
更に詳細でわかりやすい解説をいただきましてありがとうございます。
著作権者不在のケースは、つきつめて考えるとなかなか深いですね。
正解が1つというわけではなさそうです。
cypress2012さま、
及び、みなさま、どうもありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
コミケ限定で売る分には問題ありません。
ネット通販やお店で売ると、しょっ引かれる恐れがあります。
パクリはパクリなのですよ。
イミテーション販売は違法です。
著作権法ではありません。
よくブランド品のバッタモンも、同じようにネットオークションなどで捕まっていますよ。
コミケ以外ではやめましょう。
「パクリ」というとどうしても「盗作」的なマイナスイメージや違法感が漂ってしまい、ニュアンスが変わってしまいます。
私の見解では、行為として「イミテーション販売」にはあたると思いますが、「パクリ商法」ではないという感覚でおります。
法を侵しての販売を考えているわけではないのです。
本当は権利関係をクリアにして「江戸川乱歩関連グッズ」として普通に販売できるのが理想です。
> コミケ以外ではやめましょう。
なるほど。
挿絵を元のまま使用せず、デザイン的にアレンジを加えると、二次創作扱いになってしまうのかな。とも思います。その際にクオリティの問題が出てくるのですよね。
なかなか難しいです(@ω@;)
2番目にご回答いただいた、dogday様のお話しにもありましたが、二次創作のグレーゾーン問題の解決策のひとつとして、コミケなどでの当日版権があるのかと思います。
これに則るしか、道はないのかもしれませんね!
結果的に「パクリ」というキーワードで色々と考えが展開できました。
ご回答どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
柳瀬茂さんの没年が不詳なんですよね…
その辺りの小説が共同著作物になるのかが、まず問題かと
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html
共同著作物なら、全員の死後50年のようです
小説の期限が切れても挿絵の期限は残る可能性もありますし
挿絵などでしたら、権利を出版社が買い取ってる可能性もあるので、とりあえず出版社に問い合わせではないでしょうか?
> 小説の期限が切れても挿絵の期限は残る可能性もありますし
なるほど、やはり別扱いの可能性もあるのですよね。
おっしゃるように出版元に問い合わせるのが一番の早道なのでしょう。
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m!
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補足です。
正確には、挿絵をそのまま使用するのではなく、それを元に自分で新たに描いたイラストを使用する場合、いわゆる二次創作物を販売することを想定しています。
例えばデザイン系のイベントなどでTシャツを販売は可能なのでしょうか。
当日版権?というものもあると聞きましたが、継続して販売したいと考えています。
すみません。できるだけ正確を期したいので更に補足させてください。
具体的には乱歩作品のキャラクター怪人20面相を、限りなく柳瀬茂さんの挿絵に近いテイストで描き直してTシャツやシールをつくり販売する場合、です。
どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
> 私の見解では、行為として「イミテーション販売」にはあたると思いますが、「パクリ商法」ではないという感覚でおります。
↑誤解を生みそうですので補足しておきます。
「イミテーション販売=違法」という法律問題とは別次元の、言語的、感覚的なお話です(^-^;)