A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
現在のおふたりの社会保険などの状況は
以下のような感じですか?
ご主人
①国民年金加入
②国民健康保険加入
③仕事 求職中 失業給付受給中?。
④今年の収入 ?? (失業給付除く)
奥さん
⑤国民年金加入
⑥国民健康保険加入
⑦仕事 パート
⑧今年の収入 140万?
ご主人の③④はどうでしょう?
まず、ご主人は会社を辞めたからと
言って、④今年の収入があるため、
今年の収入の条件で配偶者特別控除等
税金の軽減措置を受けることが
できる可能性はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
また雇用保険で失業給付を受給すると
税金はかかりませんが、例えば奥さんの
社会保険の扶養に入る条件にはひっかかる
可能性があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以下引用抜粋~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上・・・
の場合は、年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)
※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、・・・
被扶養者に該当する時点及び認定された日
以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
●雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、
公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当
金も含まれますので、ご注意願います。
~以上引用
ご主人は会社を辞めているため、
年末調整ができない状況にあります。
そうすると来年早々、退職された会社の
源泉徴収票を使って、確定申告をする
必要があります。
その際、以下の所得控除により、
所得税の還付が受けられ、来年6月からの
住民税の軽減にもなります。
考えられる所得控除は
⑩配偶者特別控除
⑪社会保険料控除 国保、国民年金
⑫生命保険料などの控除
年の途中で辞められたため、
源泉徴収されている所得税が
かなり還付されると思われます。
⑩については奥さんの収入⑧に
より変動します。
まとめますと、
1.奥さんの社会保険の加入及び
ご主人の扶養は失業給付を考慮する。
2.ご主人は確定申告して、税金の
還付を受ける。
その時に奥さんの配偶者特別控除は
奥さんの今年の収入で変わるので
注意。
といったところです。
まずはご主人の源泉徴収票の確認から
ですね。
いかがでしょう?
年末調整、確定申告の事までお答え頂き、誠にありがとうございます。忘れずに漏れのないように手続きしたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年金のことばかり気にされてますが、健康保険はどうされたのですか?
国保ですか?それとも健保任意継続の扶養家族であるなら、60歳未満は130万以内が限度ですよ、超えると超える見込みとなったときから扶養外れて、自分で国保に入り支払い要です。
こうした時に、年金1点だけ気にされてますが、全体を見ることが大切です。
>そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の税金支払いを惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
これは質問者の質問のとらえかたの誤りです、夫の扶養(年金、健保)になってる妻にとっては実際には僅かに超えることにより、両方共自分で支払いとなれば、多く稼いだぶんよりも、足が出ることはあります。質問者はそのことをいっています。
130とかをかけ離れて200,300稼ぐなら、稼いだほうがいいといえるのかもしれませんが。
実際社会保険料の負担は、ばかになりませんから、よく考えるべきです。
>今の私のパート先の保険に入ってしまった方がよいのか
自由に勤め方の変更ができるなら、それも一考かもしれません。
逆に夫を扶養に入れるなら、安くつくことになるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>国民年金に加入したことで所得を気にせず…
どうぞ。
もう3号被保険者ではないのですから。
>10月までの年間所得は112万円ですが…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>働くと、税金の支払いで損をすることとか…
そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の税金支払いを惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
>年末までに140万円 くらい…
所得でなく、(給与による) 収入が 140 万という意味なら、所得に換算したら 75 万円。
夫は当年分所得税および翌年分市県民税において、ぎりぎりで「配偶者特別控除」を受けられます。
来年の確定申告書に、忘れずに記載するよういっておきましょう。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
今まで、100万、103万、130万、140万の壁というものが全然わかっていませんでした。これを機にだいたい理解できた気がします。来年度、どのような形で働くかも、もう少し考えたいと思います。丁寧な回答、ありがとうございました。
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