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ました。
2015年11月10日 0
9歳の娘が、数年前から通っているスーパーで大怪我をしました。自動ドアにぶつかり自動ドアのガラスが割れ顔面に怪我をし、救急車で大学病院に搬送され全身麻酔で口と口の中、顔と数十針縫う大手術でした。前歯1本は捻れて斜めになってしまっている状態。母親と買い物に行き、帰り車まで戻る途中で起きた事故でした。当日雨が降っており5%割引の日でお店は混んでいました。
前を走っていた娘、少し後ろから歩いていた母親は転んだ状況が把握出来ていない事もあり、翌々日お店にお話を聞きに行きました。
店長のお話に寄りますと
〇防犯カメラが自動ドアの所しか映っておらず、どう言う状況で転倒したのかは分からないが、走って来てつまづいて転倒したのではないか?との事。
〇怪我をするような場所ではない。
〇小さいお子様であれば、親が責任を持つべき。
〇当日、床は濡れていなかったし、濡れるような床ではない、出入りもさほど多い場所ではないので水捌け用のマットは敷いていない。
〇何十年も自動ドアが割れたと言う事例はない。
〇かなりの衝撃でないと割れたりはしない。(娘は20kg位です。)
〇事故当時、店長さんは救急車ではなく、従業員を集める指示を電話でしていた。
〇救急車を呼ぶ指示は他の従業員に指示した。
(救急車を呼んで下さったのは、近くにいたお婆さんでした。)
〇店長さんのお話ですと、組織の事なので店長さんが救急車を呼ぶのではなく、事故が起きたので、全従業員を集める指示を優先しなければいけないとのお話でした。
〇店長さんは勿論、お店の方が娘に声をかけてくださる事はありませんでした。
〇母親の見た限り、店長さんはひたすら電話を握り誰かと話をしていた。
救急車が到着した時も、誰かと電話で話をし、[どう言った状況でガラスが割れたのかは分かりませんが…etc]と言った話をしておりました。店長さんのお店ですと、どう言った状況でありましても、着信があった電話は必ず出なければいけない。とのお話ではありました。
●お店には100%過失はないとの判断だったそうです。
私も、こう言った怪我は初めてではありますが、娘の曲がった歯が元に戻る可能性も少なく、顔に傷が残ってしまう可能性は高いです。
お店側で過失がないと言われてしまった以上、お店を訴える事は不可能なのでしょうか?

A 回答 (17件中1~10件)

気持ちは判りますが、店に落とし所を求めても無理。

走っていた娘、それを止まられなかった母親に責任の全てがあると自覚し、これからの教訓にすべき。相手が動かないドアで良かったと考えたい。
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訴えるのは国民の権利なので可能ですけど、勝訴するかは別の話で、勝訴したとても、納得できる賠償が得られるかも疑問ですが・・。



そもそもお嬢さんは大怪我をしているのですから、店側に瑕疵や責任があるとすれば・・刑事事件ですよ。

すなわち店側は業務上過失傷害罪であって、そう言う状態であれば、民事裁判の手続きをする前に、警察に被害届を出すのが普通でしょ?

また、質問者さん側が知り得ない事実とか、店側が隠している事実がある可能性も有り得ます。
たとえば、
・自動ドアのガラスにヒビが入っており、軽微な衝突でも壊れる状態であった。
・定期点検などを怠っており、自動ドアが誤作動してもおかしくない状態であった。
などが考えられ、こう言う事実があれば、店側の責任や、過失傷害罪である可能性が生じます。
最近はコストダウンのため、点検やメンテをサボっている企業も珍しくありません。

仮にこう言う事実があるとしても、民事裁判で質問者さん側が立証して行くのは大変な作業ですが、警察であれば捜査権があるので、簡単に調べられます。
更に刑事事件性が低くても、警察捜査で点検などを怠っている事実が判明すれば、民事裁判での賠償額が増加する可能性も考えられます。

従い、「子供がスーパーで大怪我をしたが、店側は『100%過失はない』とだけ言い、防犯カメラの映像なども見せてくれない。」として、警察に捜査を依頼するのはアリと思いますが・・。

あるいは、いきなり警察沙汰にせず、店側に「ソチラは誠実な対応が無いので、警察に被害届を提出する」とでも言い、様子を見るのも手かと。
「お好きにどうぞ!」と言う態度なら、刑事事件化も難しいかも知れませんが、「ちょ、ちょっと待って!」みたいな反応であれば、和解やら裁判なども考慮されます。

ちょっと汚い手ではありますが、客商売ですから、警察に出入りされるだけでも、余り嬉しい事態ではありません。
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おそらくアメリカでは争うことが少なくない事案と思われます。

日本では、素人では感情的になるか、早い段階で諦めてしまうかでしょう。弁護士を依頼した方が良いでしょう。

まず、店舗側の安全維持・配慮の瑕疵を問うべきです。(当然、事故後の対応も)
第一に、自動ドアなら、とくに、検知機能が正常かを含め、大人と子供でのドア開閉のためのセンサー機能を調べるべきです。機械部分の正常な可動条件と、当日の状況を調べるべきです。
第二に、あくまでも機械であって、危険性は必ずありますから、利用上の注意など掲示してあったか、運用・管理面の瑕疵がなかったか確認すべきです。これらのために、まず、警察に届けるべきです。

民事の損害賠償請求は、どちらの瑕疵であっても、どちらからの請求であっても、その後です。手順としては警察に相談し、平行して弁護士でしょう。
急な事故で親御さんとしては動転しているでしょうが、まだ諦めるのは早いです。
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ました。


2015年11月10日 0

質問の一番上に上記の内容が書いてあるんだけど、これが事故にあった日ということなのかな?
だとすれば、翌々日に「お店に行って」というのが理解できないんだけど。

まあそれはともかく、お店を訴えるとかなんとかより子供になんで転んだのかを聞くのが一番初めにする事だと思う。万一、だれかに突き飛ばされたとかであれば傷害事件だから警察に介入してもらう必要がある。(かなりの衝撃でないと割れたりはしない、というのならそういう可能性も)
子供だし、事故で記憶が曖昧になっているだろうけど。

でも一般的に考えて、9歳の子供なら親がきちんと管理する義務があるはずである。
痴呆症の老人が徘徊して電車を止めてしまった結果、家族が損害賠償を請求されたという報道があったけど、おんなじ事だと思う。

店長が電話をしていた、というのも事故とは全く関係ない。けがの処置は救急隊がしているのだから電話していたっていいじゃない。個人的な電話ならともかく、ガラスの修理の手配とか店の清掃とかそういった事かもしれないし。
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転んだくらいでドアが割れると思えません。


お子さんが自動ドアに気が付かず全速力で突っ込んだか、誰かに突き飛ばされたか。

誰に責任があるにしろ事故なのは間違いありませんので現場検証はするべきです。
再発防止に役立つかもしれませんし、店の落ち度が見つかるかもしれません。
目撃情報が集まれば真相が分かるかもしれません。

事故ではお互いに主張し合って妥協点を探します。
妥協できなければ裁判になります。
店側は既に主張しています。
次は質問者様の番。
店の主張を黙認すれば、真相がどうであれ100%お子さんのミスで確定です。
店側にどんな落ち度があって怪我に繋がったと思うのか主張しましょう。
怪我した後のやり取りは事故の原因と関係ないので、一旦忘れてください。
争点を「店が事故を予測できたか」に絞りましょう。
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こんなのを見つけました。


問題点
(1)安全基準がない
自動ドアは普及率が高く、不特定多数の人が利用する商品で、かつ、重傷事故が発生して
いるものの安全基準がない。
(2)「安全に作る責任」の所在が不明確になりがちである
自動ドアは、建築物の一部であり、設計、施工等の事業者が関連する。また、自動ドアは、
駆動部、ドアサッシ部が組み合わさった製品複合体であり、関連業者が多岐にわたっている。
そのため、「安全に作る責任」が誰にあるのか不明確になりがちである。
(3)開閉速度の調整やセンサの検出範囲が不十分
・自動ドアの開閉速度やセンサの検出範囲は、設置主が設置状況に応じて、任意に調整する
ことができるため、開閉速度、検出範囲は設置場所によってそれぞれ異なり一律でない。
・利用者の歩行速度、反応速度等は老若男女、健常者・障害者によって違うため、開閉速
度やセンサの検出範囲をある一定の層に合わせると他の層には不都合になる。
センサの検出範囲にも死角があり、斜めの方向から侵入したり、小さな子どもは感知し
なかったり、ドアの開閉タイミングが遅れたりすることがある。
・補助光電センサの併用は、自動ドアに挟まれる事故を防止する上で効果的であるが、セ
ンサを設置できない構造だったり、コストの問題で設置してない自動ドアも有る
(全国自動ドア協会では、最近設置される自動ドアの9割近くは補助光電センサを併用
してあるといっている)。
(4)安全性の高いガラスが使用されていない
枠付きの自動ドアのほとんどは鋭い割れ方をするフロート板ガラスである。しかも、全面
透明のガラスのため、自動ドアにぶつかってガラスが割れるとひどいけがになりやすい。
4.事業者への要望
自動ドアは、不特定多数の人が利用する公共性の高いものであるため、以下のような点に
留意するとともに、設置主も安全に配慮した自動ドアの設置・管理に心がけ、事故防止に努
めて欲しい。
(1)安全基準の検討
(2)自動ドアの開閉速度やセンサの検出範囲に工夫して、より安全な構造にして欲しい。
(3)補助光電センサは事故防止に有効なので、構造上設置不可能な場合を除き全ての自動ドア
に設置して欲しい。また、過去に設置された自動ドアで補助光電センサを併用していない
場合は追加設置して欲しい。
(4)フロート板ガラスは鋭い割れかたをするので、自動ドアには安全ガラス(割れたときの安
全性を考慮して使用するガラスで、合わせガラス、強化ガラス等)を使用して欲しい。
(5)ガラスが透明で気づかずに自動ドアにぶつかる事故が発生しているので、利用者にガラス
がわかりやすいような注意表示を徹底して欲しい。
5.消費者へのアドバイス
自動ドアに挟まれたり、ぶつかったりする事故は、自動ドアが故障しているから起きると
いうわけではない。正常に作動していても事故は起きるので注意が必要である。
(1)自動ドアは正面から通過すること
(2)ドアが完全に開く前に駆け込んだり、閉じかけたドアに無理に侵入しないこと
(3)高齢者、障害者は、動作がゆっくりのためできるだけ周囲の人が付き添うこと
(4)ドアの間で立ち止まらないこと
(5)ドア付近では絶対に子供を遊ばせないこと
(6)自動ドアにもたれかかったり、手を当てたりしないこと
本件連絡先 消費者情報部
電 話 03-3443-8666
個人的判断ですが、ここで相談しても確かな答えは見込めないと思います。専門の方相談するなりしてみるのが一番かと思います。質問者さま側にも、お店側にも100/0ではないと思われますが・・・私もその場を直面した訳でもありませんので、質問者さまが求めている様な回答は出来ません。同じ子供を持つ親として気持ちは分かりますが、ここで相談するよりも弁護士さん等、身近な方に相談してみるのが一番だと思います。
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怪我そのものは、お店側に過失はないでしょう。


そのあと、救急車をよんだりの対応が最善ではなかったようですが、告訴レベルとはいえないでしょう。
怪我の方、お金がかかってもしっかりと治してあげてください。
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娘さんのお話 非常に痛々しくお気の毒に思います。


訴える事が出来るのかと言えば、禁じられてはいないのでできるのでしょうが、どちらかというと娘さんの方に過失があるように感じられます。
逆にお店から損害賠償を請求される可能性もあると思います。
お子さんの怪我が大きく、お店の人の対応に不満を感じているので 冷静な視点で見るのは難しいと思いますが 第三者的視点ではそのように感じます。
お店の対応は法律違反をしているのでしょうか?(これはわかりませんが)
転んでお店を壊して お店を訴えるのは難しいのでは?
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どう考えても無理ですね。

明らかに事故が予測されるような過失がない限り訴えられません。
9才の子どもですから走り回って、ドアにぶつかったのでしょう。学校でも子どもがぶつかってガラスが割れるなんて事故はしょっちゅう起こっていますが、そんな裁判は聞いたことがありません。
 店長さんの対応はガラスが割れたわけですから、これ以上の事故が起きないとようにする責任があります。誰かに救急車を手配するように指示すれば良かったと思いますが、現実に救急車はすぐに来たわけですから問題はありません。
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100%お母さんの保護責任です。



逆恨みも大概にしてください。
訴訟は起こせますが、民事で損害賠償請求になりますが、勝てる見込みはゼロでしょう。
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