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先程質問した者です。

誹謗中傷する手紙が7月に1通本社に届きました。それ以降このような手紙は届いてません。

差出人に心当たりはないのですが、もし差出人を突き止めることが出来た場合、警察は動いてくれますか?

私の勤める会社はこの手紙を少なからず信じてるところがあり、会社の対応にショックを受けてるのですが、企業は従業員を中傷する密告文書を受け取った場合、差出人の特定や事実確認の調査を行ったりしてくれないのが普通なのですか?

A 回答 (3件)

手紙の内容が誹謗中傷かどうかはあなたしか分からないのですよね。



あなたが何もしなければ、第三者は誹謗中傷かどうかは分かりません。

会社としては信じるかもしれません。
誰が出したのかより、その内容です。
会社にとっての影響が大きいと判断すれば事実確認はするでしょうが、結局会社次第です。

差出人を特定できたとしても、内容が誹謗中傷であることはあなたが証明しなければなりません。

あなたがどうしたいのかによって対応は違ってきますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有難うございます。

私に水商売の過去がある、前職で横領、社内不倫しているとの内容でした。

大学時代、アルバイトで居酒屋のウエイトレスしてましたが水商売? 横領、社内不倫もありません。
これらの内容は会社に影響があると判断される恐れがありますか。

現在実害としては、賞与の査定を著しく下げられた事ですが、大事になり解雇されないかが一番の不安です。

飲み会の席でからかわれ、いつか噂は消えるだろうと思ってはいてもいい気分はしません。

事実無根だと証明したいです。

お礼日時:2015/11/29 21:00

虚偽の内容を公にすることで、人を侮辱しているので、刑法の侮辱罪に相当するでしょう。



(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

または、下記の罪。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

因みに、たとえ事実であっても、人の名誉を毀損するような事実を公にすれば、刑法の名誉毀損罪に問われます。

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

どちらも親告罪です。
http://kokuso-legal.com/crime/defamation.html
告訴の意思を会社に示してみてはいかがでしょうか。
ただ、実際問題として、被疑者不肖だと警察は捜査を渋る可能性もあります。
粘ればやってもらえるでしょうが、結構エネルギーを使いますよね。
わたしが言いたいのは、告訴の意思を示すことで無実である印象を会社側に与えることができるのではないか、ということです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答有難うございます。

手紙はその後送られることはないのですが、会社での周りの目が気になります。

差出人に心当たりはないのですが、会社に事実無根と主張するより、告訴の意思を見せて私が無実だと証明するのが良さそうですね。

アドバイス有難うございました。

お礼日時:2015/12/06 13:50

>もし差出人を突き止めることが出来た場合、警察は動いてくれますか?



できます。
侮辱罪は親告罪なので、告訴という形をとれば良いです。
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