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数か月前から自宅、会社に私への誹謗中傷文が届いています。
警察に相談しましたが、内容が脅迫や名誉棄損に当たらないと、事件にならないとの返事。
既に数十通にものぼっており、どんな文言が入ると事件になるのか?教えて下さい。
犯人は分かっています。証拠がないので逮捕に至りません・・・
自殺をすれば警察は動いてくれるのでしょうか?精神的に限界です。
対処法を教えて下さい。

A 回答 (5件)

○○しなければ○○するぞ、だとか、殺すというようなことを連想させるワードが入っていれば脅迫罪(刑法第222条)に、金品が目的になると恐喝罪(刑法第249条)に、事実であろうとなかろうと、あなたの人格が疑われる内容の文章を会社に送りつけるなどをして知れ渡った場合は、名誉毀損罪(刑法第230条)、事実無根の悪口であれば侮辱罪(刑法第231条)が該当する可能性があります。


後は民法709条の不法行為に基づく損害賠償を請求する場合でしょうか。
今回の件で会社側に知られたことによってあなたが受けるべきであった利益を侵害したといえると思いますので、これによって生じた損害賠償を請求できると思います。

無料相談の法律事務所があると思うので、証拠を全て持って行き、どのような罪で問えるだろうか相談してみてください。
もちろん、警察と同じように判断され、罪に問うことは出来ないかもしれませんが。


もし、何か証拠が必要だというのであれば、ビデオカメラや監視カメラでも構わないので現場を押さえましょう。
そのひとが書いた自分の名前入りの文章などがあれば、それらと送られてきた手紙の筆跡鑑定を依頼し、同一であるという鑑定を貰えれば証拠の一つとすることが出来るかもしれません。
これらも弁護士さんなどに相談したほうが良さ気です。


相手が『恋愛感情その他の好意』や『それが満たされなかったことに対する怨恨』をもとに行動されているようであれば、ストーカー規制法での対応もできると思いますが、詳細な内容がわからないため適用できるかは不明です。


自殺をしても、無関係で処理される可能性が非常に高いです。
その手紙がその人からのという証拠が出てこなければ、事情徴収程度終わってしまうでしょう。
相手はあなたの命を対価にするほどの人物なのでしょうか?
自殺するのは相手を喜ばせるだけです。
なにかしら正当な方法で反撃して困らせてやりましょう。

いのちのつながり|自殺対策支援センターライフリンク
http://www.lifelink.or.jp/hp/link.html
こちらで該当する機関に電話で相談することで、気持ちについては持ち直すことが出来るかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
刑法について詳細に教えていただきありがとうございます。
具体的でわかりやすい回答に感謝しております。
「祟りを恐れてお前には誰も近づかない」「疫病神」「○○さんをやめさせた」など中傷や事実無根の内容だらけで毎日憂鬱です。
会社と弁護士さんに相談し対応していこうと思います。
自殺は相手を喜ばせる・・冷静に考えるとそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/02 21:08

精神的な苦痛を受けておられますので、病院で診断書を取得してください。


文言的には、金銭の要求があれば明らかに恐喝ですし、「落とし前つけろ!」等言葉も対象になります。

しかし、すでに精神的に疲労が伺えますので、弁護士等の支えを得て対処するのがベストと考えます。
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まず、相談者さんが心療内科等で診断書をもらうことです。



精神的な内容でも、傷害罪という罪が成立してきますから、ぜひ弁護士に相談して刑事告訴を検討してください。

都道府県条例で、迷惑行為の防止に関する条例というのがあり、そこに抵触する可能性もあります。

脅迫云々は、内容的には害悪告知がなければ成立しませんが、上記の内容は内容は関係なく行為が問題となります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
心療内科、思い切って行ってみます。弁護士への相談も会社と検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/03 21:53

>自殺をすれば警察は動いてくれるのでしょうか?精神的に限界です。


まず、精神科を受診する事をお勧めします。
ちなみに「あなたは精神を失調していますので、専門家によって直して貰ってください」というような意味ではありません。
誤解無きように。

「精神的に限界です」と思ってしまうほど、その誹謗中傷文によって心を疲れさせられた、という証拠を手に入れる為です。
たび重なる誹謗中傷文を送りつけられた事で、心に傷ついた。これって立派な傷害罪に当たるんですよ。
仮に診断書を持って行っても、なんだかんだと言って被害届を受理しない可能性はありますが、まあ、そのときは弁の立つ人と共に行くなり弁護士に同行して貰うなりすれば、受理せざるを得ないでしょうね。

ストーカー被害、ストーカー相談という名目で話をし、放置しておいて何かあったらどうするんですか?と強く言えば、動かざるを得ないでしょうね。数々のストーカー関連の警察不祥事があるので。
警察は、まあ、悪い人なんてそうそう居ないんですが、被害者の立場に立って親身に動いてくれる人もそうそう居ないんですよね。残念ながら。
やっぱり強く言ってくれる人、頼りになる人と一緒に行く事を奨めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察へは三度出向いています。
動くには今一歩と言われ打ちひしがれています。
躊躇していましたが、精神科か心療内科に行くことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/03 21:56

>どんな文言が入ると事件になるのか?教えて下さい。



上記の質問に対する回答ではありませんが、一つのアドバイスです。

警察沙汰にならなくても、中傷手紙が届くということについて、できる限る『公の事態』にしておいた方が良いかと思います。  すなわち、事件性があろうとなかろうと、届くたびに警察及び会社に、『私を誹謗中傷する手紙が届きました。』と話をしておきましょう。

誹謗中傷の手紙が届くたびに、そのことが警察まで知ることになっていることを相手が知れば、普通の人は手紙をだすのを躊躇すると思います。




(ここから先はあまり書きたくありませんが・・・)

もし万一更にトラブルがこうじた場合でも、あらかじめ警察に届けておいた方が、その後の進行は早いかと思います。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知人のアドバイスで警察には三度出向いています。
警察にも届出ていると「公の事態」を会社が表明したのですが、更に内容がエスカレートしている状態です・・・。
再度、会社と相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/03 21:59

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