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先月サロンで数万円ですがカード一括でエステ契約したもののクーリング・オフしました。(いま現在カード決済は終わってます。)その際返金方法は来月末に振込みますと言われたものの直前になって電話で『倒産したので返金出来ません、引き継ぎの会社で役務を果たす』と言われました。(店舗場所、電話番号、メニュー内容等は以前と同じでただ店名が変わっただけ)

欲しくない商品(サービス)なので返金したのに、それを受けるか返金されないかの選択肢しかないのが納得いきません。
契約時、サロンオーナーが直接勧誘してきたのですが、破産すると分かっていて契約させたあるいは故意に振込日を先延ばしにしたとしか思えません。
『現在は債務整理を弁護士に任せてる。先月中旬から倒産手続きに入った(私が契約した前後)。年内には終わります。』との事。

返金希望と、とりあえず直談判はしてみますが何かアドバイスがあれば教えて下さい。

また、そんな短期間で倒産なんてするのですか?

直談判してダメなら消費者センターや、詐欺なら警察にも相談したいとは思ってます。

質問者からの補足コメント

  • この場合の「役務」とは何になるのでしょうか?
    クーリング・オフしているのでエステティック契約は成立していませんよね?という事はサロンが言う役務でエステサービスの提供は当てはまらないと思うのですが専門家の方の意見をお願いします。

      補足日時:2015/11/30 08:45
  • 数万の為に数10万払ってマイナスになるという事ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/30 08:47

A 回答 (2件)

消費者センターへ。

お金を集めまくって倒産の取り込み詐欺の可能性大ですね。
数万なら、小額訴訟でも費用負担が大きくて割が合いませんが、同じような被害者が多数いれば、団体訴訟という手もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/12/02 00:17

弁護士に依頼しましょう。



数十万円掛かりますけど、その何分の一かは戻ってくると思われます。
今すぐなら会社の清算に間に合うでしょう。
この回答への補足あり
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