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40年前から養豚業を営んでいましたが廃業する事になりました。先代から受け継いでいたのですが、この度役場で登記の状況を調べましたところ、半数近くの建物が未登記である事が判明しました。この未登記の建築物はいつまで遡って課税されるのか教えて下さい。
そもそも過去課税分の支払い義務はあるのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

登記の有無と課税とは関係ない。


つまり、登記されていない建物でも固定資産課税台帳できちんと管理されています。
いままで固定資産税を払っていなかったとすれば、おそらく評価が小さすぎたのでしょう。
そのままでいいです。
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税金や法律では、言葉が大事なので確認が腹案れますのでご了承ください。



役場で登記の状況を確認したということですが、役場というのは法務局でしょうか?
登記の管理は法務局、固定資産税は地方税のため、市町村役所での管理となります。

固定資産税は、登記がされれば管理把握がスムーズにされますが、登記に関する法令で違法かどうかは問わず、未登記家屋は市町村役所が現況を把握した時点で、課税されるのが地方税の取り扱いです。

市町村役所で固定資産税の台帳の閲覧・名寄せなども可能です。固定資産税の課税通知がある際にも、一覧がついているはずです。
役所にもよるとは思いますが、不動産番号?などと言うものが課税台帳に付されているのですが、登記簿と一致するはずです。未登記であれば、M○○○○などと言う番号が付されていると思います。
ただし、未登記家屋の不動産番号などが付されていたとしても、課税上登記などの把握するのは年数回のことだと思いますので、リアルタイムではないはずです。

ご心配の課税の遡りですが、他の回答にもあるように時効が完了していない期間は課税される可能性があります。
ただ、あくまでも私の経験ではありますが、未登記家屋の課税上の証明が必要となった際に課税も何十年も漏れていたことがありました。こちらも当然課税される可能性を含みおいたうえでの手続きでしたが、証明依頼により役所が現況を把握したものとし、次の課税からとなりましたね。
建物の状況から過去何年もあったであろうとしても、役所はタイムマシンでも持たない限り、過去の現況を確実に確認できないことでしょう。
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>そもそも過去課税分の支払い義務は…



税金の時効は 5年が基本で、悪質と見なされた場合のみ 7年です。

したがって、少なくとも 5年分はさかのぼって課税されますし、納税義務があると言えます。
逆に、間違えて多く課税されていたとしても、還付請求できるのは 5年分だけで、5年より古い分は泣き寝入りになるのです。
税金とはそういうものなんです。

>この度役場で登記の状況を調べましたところ…

役場というのは、市町村役場のことですか。
それとも法務局 (通称・登記所) ですか。

市町村役場なら、課税漏れに気づかれてしまった以上、逃げも隠れもできませんわね。

これまで固定資産税の請求がなかったことを不審に思わなかったのですか。
そうだとしても廃業するなら、このまま解体してしまえば何事もなかったでしょうが、役場へ聞きに行ったことはやぶ蛇だったような・・・・。
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保存登記の有無に関わらず現況で課税されている筈。


ただ、現実には評価漏れも稀にあります。
その時は、市町村の裁量ですが、遡及しても5年が上限でしょう。
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市役所の納税課(固定資産税課)にて固定資産課税台帳を閲覧してみてください。


登記と固定資産税は必ずしもリンクしていないので、(未登記でも課税されていることも多い)
すでに課税されているかもしれません。評価無いので課税なしかも・・
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