
失業保険について質問です。
自己都合による退職の場合、3ヶ月間の給付制限期間があると聞きました。
初回の失業認定を受けても、そこから3ヶ月間、無職でないと初回の分の給付も受けられないのでしょうか。
もし認定後、3ヶ月以内に就職が決まった場合、
たとえば12/20に初回認定を受けても、1/20に就職した場合、12/20~1/20は失業期間と認められ
ない(給付がない)ということですか?
それとも、給付の時期が3ヶ月後以降になるだけで、この1ヶ月分の支給はあるのでしょうか。
仮に3ヶ月以内に就業する見込みがある場合、失業給付の申請をしても意味がないでしょうか?
また、「被保険者期間」というのは、
過去に失業給付を受けている場合、それ以前の被保険者期間は除かれますか?
(仮に3ヶ月以内に就業する見込みがある場合、失業給付の申請をすることで、将来、失業保険を受けたいときに不利になったりしますか?)
どうか教えてください。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です
・再就職手当を申請するに当たり「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出するのですが
この書類の記入は、会社が行います
記入欄に、雇用期間の欄があり、1年を超えて雇用する見込み(イ 有、ロ 無)とあり、イで有れば該当します
(6ヶ月の契約でも、更新条項が有り、上記がイであれば該当します)
・申請書のサンプルは、画像検索か、下記(提出用の物:プリントアウト要)でも確認出来ます
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?s …
>ハローワークに何度も通っても、最終的に何も給付などがないのであれば、申請(失業給付手続き)自体、見合わせようかと考えているのですが
・契約期間が有っても、契約更新無しの仕事は選ばない(最初から期間が限定されているため)・・・再就職手当支給の対象外になります
・契約期間があっても、契約更新について、可能性有りとか有りの仕事を選ぶ(契約が継続される可能性がある:1年以上の雇用が見込める状態)
・再就職先の選び方(契約書の内容)で再就職手当が支給されるかどうかわかります・・後は会社でイに○をしてくれるかどうか(通常は問題無いはず)
とってもよくわかりました!添付していただいたサンプルを参照しながら、仕事選びをしたいと思います。
ご親切に、わかりやすく、教えてくださり本当に助かりました。
感謝します。

No.5
- 回答日時:
No.1です。
>これが受けられない場合もありますか?
・前職(前の会社)に戻る場合には、支給されません。
>アルバイト・パート・内職などの場合も支給されるのでしょうか?
・継続しての就業が可能と認められれば支給されます。
例えば、短期の期間でのアルバイトなどは支給されません。
これからの季節、お正月の年賀状配達のアルバイトだとか、お歳暮関係のアルバイトとか期間の定められるものはダメだと思います。
職業安定所での説明会の時に説明があると思いますが、詳しい内容は職業安定所で確認してください。
No.4
- 回答日時:
再就職手当について
・ハローワークで失業給付の申請手続き
・上記の日から7日間:待期期間で失業状態の確認期間
・待期期間の翌日(8日目)から、給付制限期間の3ヶ月に入る
・給付制限期間の最初の1ヶ月に関しては、ハローワークを通して就職した場合に限り
再就職手当の支給対象になる
(自分でネットとか求人誌で申し込んで就職した場合は、再就職手当は出ない)
・給付制限期間の2ヶ月目から、ハローワークを通さない就職でも再就職手当が出るようになります
・再就職手当の支給要件は下記を
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
・雇用保険に加入すること、1年以上の雇用が見込めること、とか
・再就職手当の金額(給付制限期間中に就職した場合)
例:所定給付日数90日、基本手当日額4000円、の場合
90日×2/3×4000円で24万が一時金で支給されます
支給されるのは、就職後5週間~6週間の当たり
(入社1ヶ月経過後にハローワークが会社に貴方の在籍を確認してから、支給手続きをする為)
>再就職の形態がアルバイト、内職などであっても、手当はありますか?
・内職はだめ、会社に雇用されること
No.3
- 回答日時:
「再就職手当」は、解雇なのか、自己退職なのか、倒産なのかによって、変わってきます。
同じ解雇でも、元居た会社の離職書の書き方によっても変わって来るらしいです。
自分から退職した場合は勿論、病気・怪我等で解雇された場合は、申請後講習をを受け、初回の失業認定受けて、その日から3ヶ月間、無職でないと初回分の給付はされません。(自営業も同じらしいです。)
倒産解雇なら、その旨の証明を提出し、申請後講習をを受け、初回の失業認定受けてから、次の給付日から振り込まれます。
因みに、健常者は、月2回の失業認定相談の後、3ヶ月間の給付制限期間が有ります。
身体障害者福祉手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている物は、月1回の失業認定相談で良く、12ケ月間の給付制限期間に延長さます。
因みに、職場での事故後、忘れた頃に「後天性てんかん」で、精神障害者保健福祉手帳2級を受けて、健常者さんが納めた税金で、優遇を受けている者より。
ご参考まで。

No.1
- 回答日時:
>そこから3ヶ月間、無職でないと初回の分の給付も受けられないのでしょうか。
・受けられません。
>もし認定後、3ヶ月以内に就職が決まった場合、
たとえば12/20に初回認定を受けても、1/20に就職した場合、12/20~1/20は失業期間と認められ
ない(給付がない)ということですか?
>給付の時期が3ヶ月後以降になるだけで、この1ヶ月分の支給はあるのでしょうか?
・失業期間ではありますが、給付は受けられません。
>給付の時期が3ヶ月後以降になるだけで、この1ヶ月分の支給はあるのでしょうか。
・ありません。
>仮に3ヶ月以内に就業する見込みがある場合、失業給付の申請をしても意味がないでしょうか?
・そうではありません。
給付金が受けられない代わりに、就職が決まり就業が継続するようであれば、『再就職手当』が支給されます。
ですから、失業給付の申請をする事は意味があります。
とりあえず、回答できる範囲だけ回答いたします。
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早速にありがとうございました。
「再就職手当」のこと、教えてくださり感謝します。
これが受けられない場合もありますか?
アルバイト・パート・内職などの場合も支給されるのでしょうか?
ありがとうございます。
自己都合で失業しましたが再就職の意思があり、次の就職先は決まっていない状態です。
雇用保険に長年入っていたので、給付資格はあるものと思います。
ひとつ補足で質問させていただきたいのですが、
>すぐに再就職した場合、「祝い金」の形で残りの給付期間に比例してもらえます
この「残りの給付期間」というのは、仮に「90日間の給付の認定」を12/20に受けたとして、3ヶ月の給付制限期間中の1/20に再就職した場合、「残り」とはどのように計算されるのでしょうか?
3ヶ月以内(給付制限期間中)に再就職したとしても(アルバイト、内職などの形であっても?)
給付の手続きはしておいた方が、なんらかのメリットはあるということでしょうか??
補足です。
早速ご回答いただいた方、ありがとうございました。
自己都合退職の場合、給付制限中の3ヶ月以内に再就職した場合は正規の給付は受けられないが、「再就職手当」などを受けられることがあるので、給付の手続きはした方がよい、ということですね。
この「再就職手当」「祝い金」について、ご存知の方もう少し詳しく教えていただけませんか?
たとえば、「90日間の給付の認定」を12/20に受けたとして、3ヶ月の給付制限期間中の1/20に再就職した場合、「再就職手当」は受けられますか?それはどのように計算されるのでしょうか?
また再就職の形態がアルバイト、内職などであっても、手当はありますか?(いずれにしても給付の手続きをしておいた方が、再就職時期や雇用形態にかかわらず、なんらかのメリットはあるということでしょうか?)
よろしくお願いします。
No.4さま
とても分かりやすくご回答くださり感謝します。自分で調べてもいまひとつ理解できなかったことがすっきりしました。
一番気になるのは、「1年以上の雇用が確実に見込めること」ということで、どのような方法で判断されるのでしょうか?添付いただいた要件に例も示されていますが、これ以外でも例えば
「ふつうのアルバイトで、6ヶ月ごとの雇用契約更新(目標達成の条件などはなし)」という就職の場合等も、やはり再就職手当の支給対象からは外されてしまうでしょうか・・?
今から失業申請して、できれば3ヶ月以内(給付制限中)には就職(アルバイト)したいと考えていますが(生活費がそれ以上もたないので)、その間ハローワークに何度も通っても、最終的に何も給付などがないのであれば、申請(失業給付手続き)自体、見合わせようかと考えているのですが、どうでしょうか?