
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
職業安定所で働く立場(でも職員じゃありません)なんですが、
私の知りえる範囲でお答えします。
goodさんは会社を設立されるということですが、
他の方がおしゃっているように、この場合は給付の対象にはなりません。
理由としては、失業保険には3つの要件があって
1.失業の状態であること
2.本人に働く意思・能力があること
3.自分に適した職を紹介されたときに応じられること
goodさんは、すでに職を得ているとみなされてしまうので
給付対象にはなりません。
失業保険を受給中である程度の支給残日数が残っている段階で
会社設立すると、「再就職手当」とは名称が違いかもしれませんが、
要件を満たせば一時金は出ます。
ただ、これは要件が厳しく設立した会社がまず
「雇用保険の適用事業所」となり、かつ従業員がいて
その方が雇用保険に加入することが条件だったはずです。
このケースはなかなかないので、私の知識ではあいまいになってしまうと
いけませんのでかならず、給付窓口の職員の方に聞いて下さい。

No.3
- 回答日時:
失業保険は仕事があればすぐに働けるけど働く場所のない方に支給されます。
事業をはじめられる場合は準備期間も含めて、受給資格がありません。
参考URL:http://www.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken.htm#02
No.2
- 回答日時:
先ほどの回答で書き忘れましたが、失業給付とは違いますが、新規に開業されるとのことですね。
新規開業の場合、条件によって各種の融資制度があります。該当するものがあったら利用されると、低利で借りられますので便利です。
下記のページで、条件を入れると適用されるものが判ります。
参考URL:http://ksdb.cal.co.jp/kensaku/index.cgi
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