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住宅手当が支給されなくなりました。

庶務課に問い合わせてみると
支給期間は住宅購入日から5年間であり
提出してあった売買契約書の日付から5年が経過したので支給していないとの返答でした。

一般的に住宅の購入日とは、いつをさすのでしょうか?
 
 (1)売買契約書にサインし、一部の料金である100万円を払った日(平成12年3月2日)
 
 (2)住宅が建設され受け渡された日(平成12年12月16日)
 
 (3)その他

 
 

A 回答 (3件)

あなたが国家公務員であれば、「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の9にある「新築又は購入の日から起算し」とありますから、(2)の新築の日を起算日として、そこから5年を経過していないなら、住居手当が出ます。



住居手当の認定の問題なので、庶務課の方に問い合わせて、どうしても(1)だということなら、人事院等に「措置要求」をしてみると良いでしょう。
公務員法の勉強になります。

あなたが公務員でないのならば、「住宅の購入日」の定義は会社が決めることですから、著しい不公平な取り扱い(Aさんは(2)で、あなたは(1)だとか)でないかぎり、裁判をしても難しいでしょう。

一般的にいつをさすのかを議論しても無意味です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/095.HTM
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

数年前まではいわゆる特殊法人でしたから準公務員でしたが、現在は独立機構となり公務員ではなくなっています。
購入日はいつをさすのか・・・会社が決める事なのですね・・・

お礼日時:2005/05/28 14:34

>支給期間が5年未満であることに納得いかず担当者に尋ねたところ「購入日から5年経過するまで」



であれば購入日から引き渡しまでの期間ももらえたということですね。
その期間はどのようにされたのでしょうか。文面通りであれば、請求すればもらえたと思われますが。

もっとも今となっては既に時効かもしれませんが。
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この回答へのお礼

再度のご返答ありがとうございます。
私も今となっては#3の方と同じ思いです。
おそらく時効でしょうね・・・

恥ずかしいことですが、今までは給料の詳細に興味をもたず、その他にもどのような福利厚生があるのかも理解できていません。
勉強していきます。

お礼日時:2005/05/28 14:53

>一般的に住宅の購入日とは、いつをさすのでしょうか?



明確な定義はありません。
ただ契約が実行されるまでは中断される可能性もあることから通常は、契約実行日(所有権移転登記..つまり(2)の日)を基準とすることが多いでしょう。

ただ独自にその期日を定義するのはかまいません。
ご質問の話しでは「5年間」の期間が重要で、期日の問題ではないように思われますので、5年間という規則通りの期間支払ってもらったかどうかが重要なのでしょう。

この回答への補足

早々のご返答ありがとうございます。

一部、質問内容を訂正させてください。
支給期間が「購入日から5年間」ではなく「購入日から5年経過するまで」です。

今回の場合、支給されたのが(2)引き渡された日~(1)売買契約書の日までの4年3ヶ月間でした。

支給期間が5年未満であることに納得いかず担当者に尋ねたところ
「購入日から5年経過するまで」という返答で「購入日」をいつと捉えるかが今回のポイントであるようです。

補足日時:2005/05/27 21:26
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