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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足回答します。
自己都合退職で待機期間を設けるのは、「会社の都合でやむをえず失業した人」に比べ、「自分の意思で辞めた人」は、生活を保障する緊急性が低いと判断されるためです。
極端に言えば、自己都合退職者に待機期間を課さないと、就職→一定期間がたったら勝手に辞める→すぐ失業給付をもらう→もらい終わったら再就職……ということも起こり得ます。
そのため、自己都合退職者には、ある程度、自分の意思で辞める責任を負わせる意味で、待機期間を設けます。
また、待機期間中に再就職した場合の扱いですが、職安の紹介以外での就職を認めると、たとえば「退職する前から再就職が決まっていたのに、早期再就職手当をもらおうとする」という不正が起こり得ます。
そのような不正を防ぐためにも、職安を通じての再就職以外の場合に手当の支給を制限しているのです。
なお、個人的に見つけた再就職の場合でも、その会社に、職安に求人票を出してもらえば、早期再就職手当の対象になる場合があります。
No.4
- 回答日時:
まず、手続きをして待期期間がその日を含めて7日間、会社都合であれば翌日から支給対象日、自己都合であれば翌日から3ヶ月が給付制限期間でその翌日から支給対象日になります。
この待期期間と給付制限期間はきっちりと区別しないと、手続きを間違えます。
>失業保険の手続きをしないまま、再就職をしてしまったのですが、今から失業期間分の失業保険はもらえるのでしょうか。また、このような短期間でも給付を受けられるのでしょうか?
失業給付は、現在
1.働く意志がある
2.働ける状態である
3.しかし仕事がない
という人に支給されるものです。
質問者の方は現在3に該当しないので支給されません。
また上記のように会社都合か自己都合かによって、支給開始日に差があります。
>この「給付待機期間」の存在理由がよくわかりません。
なんのためにある期間なのでしょう?
待期期間は失業状態の確認と失業給付の乱用防止のためです。
つまり少なくともそのぐらいの日数が失業状態でないと、そもそも失業とは認めないということです。
給付制限期間は会社都合にはありませんが、自己都合にはあります。
失業給付は会社都合などの自らの意思ではない失業に関して生活保障をするものです。
その点自己都合は自らの意思での失業ですから、当然先の生活のことは考えているはずであるから対象にはならないということです。
しかし当初の目論見に反して失業状態が長引けばやはり生活保障が必要になる、その期間を3ヶ月と想定しているということです。
>とりあえず待機期間に就職してしまうと給付資格がなくなってしまう、という認識で合ってますでしょうか?
給付資格がなくなるわけではありません。
例えば次の会社を再離職した場合は、その離職によって給付の資格が取れなくても前の資格で給付が可能です。
質問者の方も再就職を万が一離職するようなことになり、その離職で給付の資格が取れなくても前の会社の離職票で給付が可能です。
ただし有効期限は離職日(当然資格のある前の会社の離職日です)から1年です。
1年以内というのは受給終了までです、1年を過ぎてしまえば受給日数が残っていても無効です。
>そして、給付待機期間中に就職が決まった場合、早期再就職手当も出ないのでしょうか?ハローワーク経由での就職とその他ルートでの就職の場合で異なるようなのですが、もし、このあたりの条件もご存知でしたらご教授いただけますでしょうか。。。
再就職手当については下記をご覧下さい。
待期期間については4を、その他ルートでの就職の場合3を参考にしてください(このあたりは待期期間と給付制限期間をごっちゃにすると誤解しやすい部分です)。
http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html
>そもそもなぜハローワーク経由と他ルートでの就職での再就職手当ての条件が異なるんでしょう??本気で職を探していたら他ルートでも求職するのが自然だと思うのですが…。
それは簡単に言うと、再就職手当狙いみたいな行為があるからです。
すでに次の就職先が決まっているのに、わざと手続きをしてそれ以後に決まったように装い再就職手当をせしめるというやり方です。
ですから一定の期間は安定所の紹介でないと認めないと言うことです。
ただその期間が長すぎればご指摘のような弊害もあるので、1ヶ月が適切ということでしょう。
No.2
- 回答日時:
>再就職をしてしまったのですが、今から失業期間分の失業保険はもらえるのでしょうか
前の会社は自己都合退職ですか?
自己都合の場合、3ヶ月間の待機期間があります。
辞めてすぐにもらえるというシステムではありません。
また、すでに就職されているので、給付を受けることは不可能です。
早速の回答、ありがとうございました!!
自己都合での退職ですので、失業保険は受け取れないということ、納得しました。
しかしながら、No1で回答いただきましたお礼欄に補足質問をしておりますので、もしmat983さまでご存知のことがありましたら再度ご回答いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします<(_ _)>
No.1
- 回答日時:
結論から言うと、あなたは給付の手続きをしないうちに再就職したので、事後申請では失業保険はもらえません。
というのも、失業保険は失業者が次の仕事を探す間の生活を保障するものだからです。
すでに就職した人には、支給する必要はなくなったと考えられます。
なお、短期間でも支給されることがあります。
離職後すぐに手続きして、離職理由が自己都合でないなど一定の条件を満たせば、失業8日目から失業保険の給付が開始されます。
その後短期間で再就職した場合でも、それまでの日数分は支給されます。
さらに、残日数によって早期再就職手当などが支給される場合があります。
新しいお仕事が長く続けられるよう祈りますが、万一次の機会が起きてしまいましたら、離職後すぐに手続きされることをお勧めします。
早速の回答、ありがとうございます!
私は今回失業保険はもらえない、というので納得しました。
ただ、今後のために追加の質問をさせて頂きたく…
今回は自己都合退職ですので、3ヶ月の給付待機期間が生じますが、
この「給付待機期間」の存在理由がよくわかりません。
なんのためにある期間なのでしょう?
とりあえず待機期間に就職してしまうと給付資格がなくなってしまう、という認識で合ってますでしょうか?
そして、給付待機期間中に就職が決まった場合、早期再就職手当も出ないのでしょうか?ハローワーク経由での就職とその他ルートでの就職の場合で異なるようなのですが、もし、このあたりの条件もご存知でしたらご教授いただけますでしょうか。。。
そもそもなぜハローワーク経由と他ルートでの就職での再就職手当ての条件が異なるんでしょう??本気で職を探していたら他ルートでも求職するのが自然だと思うのですが…。
質問だらけで恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします<(_ _)>
※もしbluefox-13さま以外にもお答えいただける方がいらっしゃいましたらご教授いただけますと幸いです。
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