ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

教えて下さい。
私=51才、契約社員で年収¥200万。
夫=57才、早期退職し無職。短期アルバイトで年収¥30万
夫は元の会社の健康保険を任意継続しましたが、もうすぐ期限切れとなります。
そこで私の扶養にしようと会社の健保組合に相談すると、「NG。国保に入って下さい。」との返事でした。(夫退職時にも相談しましたが同じ返事。ちなみに年金は第3号と認められました)

自治体のHPによると、料金は世帯収入を基準に計算するようですが、この場合の世帯収入は、200+30=230万円となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

健康保険はNGで第3号がOKとは


珍しいですね。
その健康保険組合は財政難なんでしょうか?
条件をネットのサイトで確認された方が
よろしいかと思います。

国民健康保険は前年の『所得』で
算定されます。

現状ですとご主人の平成26年の所得
ということになります。
給与収入では給与所得控除という
制度があり、以下に控除額を差し引く
ことで所得を求めることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

任意継続保険がもうすぐ期限切れという
ことは、退職されて2年近く経過している
ということでよろしいでしょうか?

平成26年の収入(退職金を除く)が
3月まで勤務で150万程度
だったとしましょう。
退職後送られてきた給与所得の
源泉徴収票の支払金額が正確です。

給与所得控除額一覧
給与収入  控除額
① 180万以下 収入金額×40%
(65万に満たない場合には65万)
② 180万超 収入金額×30%+18万
③ 360万超 収入金額×20%+54万
④ 660万超 収入金額×10%+120万
⑤1000万超 収入金額×5%+170万
⑥1500万超 2,450,000円(上限)

から、150万だと①に該当します。
150万×40%=60万ですが、
65万に満たないので、
65万を控除できます。
150万-65万=85万
この85万が所得となります。

因みに
30万の収入ならば、
30万-65万でマイナスになり、
所得は0となります。

また、奥さんの年収が200万ならば、
②に該当し、
200万×30%+18万=78万
が控除額となり、
200万-78万=122万
が所得となります。

次に国民健康保険料の算定例を
説明します。
東京都新宿区の例で説明すると
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

まず、地域によって一律とられる
均等割を加入人数分合計します。
●基本的には国民健康保険の加入者
だけしかカウントしませんが、
減免措置などは世帯の総所得で
考慮されます。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
奥さんの所得が122万
ご主人の所得が85万(あるいは0)
でも、合計では新宿の場合、
軽減措置はないことになります。

均等割額 加入人数分となります。
a医療分33,900
b支援金分10,800
c介護分14,700 40~64歳のみ。
ご主人の分だけとなります。
a+b+cです。
33,900+10,800+14,700
=59,400

次に所得割を出します。
ここでご主人の昨年の所得となります。

前述の85万の所得から
33万円引いた金額を
所得割の各率をかけて算出します。
85万-33万
=52万(算定基礎値)
医療分  6.45%
支援金分 1.98%
介護分  1.40% 40~64歳のみ。

52万×6.45%≒33,540(医療分)
52万×1.98%≒10,296(支援金分)
52万×1.40%≒7,280(支援金分)
合計51,116

均等割59,400
所得割 51,116
合計 110,516/年
となります。

あくまで新宿区の例です。
お住まいの地域の役所サイトに
均等割額や算定率が載っていると
思いますので参考にしてください。
●地域により平等割という一律分も
ありますのでご留意ください。

余談となりますが、
税金については奥さんの年末調整
配偶者控除が受けられますので
平成27年、平成28年両方の
『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』に
A控除対象配偶者にご主人の氏名、
生年月日、住所を記入し、
所得(収入から給与所得控除65万を
引いた金額)『0』と記入してください。
所得38万以下が条件です。
この条件は所得税、住民税とも同じ
条件になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
所得税で1.9万、住民税で3.3万の
軽減になります。
これにより、会社の健康保険の加入条件
を満たす場合がありますので、記入される
ことをお薦めします。

長くなりました。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

たいへん詳しいご説明を戴きましてありがとうございます。
私の勤める会社の健保曰く「希望退職で通常の退職金に加算金(数か月分ですが)を上乗せされており、実情からして私が夫を扶養しているとは言えない」とのことです。健保は扶養条件を満たしているのは承知しています。
高齢者が多い小さな会社ですので、ご推測の通り健保は財政難です。
年金の3号については会社の負担は変わりませんから「OK」なのですが、殆ど夫が直接年金事務所と相談して書類を作って、形だけ会社を通したという感じです。取り敢えず余裕がない会社です。

はい、年末調整の配偶者控除はきちんと出しました。
ま、こんな会社ですが自分の特技を生かして楽しく働かせて戴いておりますので、辞めてくれと言われるまで頑張るつもりです。

お礼日時:2015/12/04 17:42

>この場合の世帯収入は、200+30=230万円となるの…



世帯収入ではありません。
世帯の中で国保加入者のみの、しかも前年の「所得」がベースです。
現時点では 26年分の所得が計算の元になります。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

国保が夫だけで、夫の 26年の年収が 1,000万だと仮定すれば、
・給与 1,000万を「所得」に換算すると 780万。・・・(注)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・住民税の基礎控除 33万を引いた 747万が国保税の「所得割の算定基礎額」。
・[所得割の算定基礎額] × [料率] = [所得割額]
・料率は、40歳以上なので医療分、支援金分、介護分 3つの合計

(注) この数字は源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」として載っている。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

所得割のほかに「均等割」と「平等割」がありますし、自治体によっては「資産割」が加わるところもあります。
資産割は所得割と同じく、世帯の中で国保加入者が保養する資産のみが対象。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
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この回答へのお礼

よく解りました。
調べると「資産割」はありませんでした。
安心しました。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2015/12/04 17:45

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