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先日、離婚した親類(妻)が、その夫の所得の証明を持ってきました。
なんでも町役場に行って下さいといったら
すぐ出してくれたとのことなんです。
印鑑は求められましたが、同じ苗字を名乗っているし
何の疑いもなく、委任状などもなかったそうです。

そういうことってできるのでしょうか。
なんでもその親類は、以前オートローンを組む際に
ローン会社が自分の所得の証明を取ってきたから
そういうことも可能なんだなと思って気軽に役場に行ったとのこと。

それだったら相当怖いことだと思うんですけど…。
どうなのでしょう。
またまずい事だった場合、役所の方はどういった罪を
犯していることになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

つい先日、自分の所得証明を取りに行ったのですが、申請書に住所・氏名・利用目的などを記載しましたが、最後まで本人確認書類の提示を求められることはありませんでした。


民間の事業者は、今年4月よりの本人確認法全面施行を目前にして、対応策にドタバタとしているところが多いと思いますが、役所は気楽でいいなと感じたものでした。

その本人確認法ですが、現在は法の施行前ですので本人確認をしなかったことで文句を言われる筋合いではないのかもしれませんが、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等については適用されません。(このうち国の機関と独立行政法人についてはそれぞれを対象とする個人情報保護に関する法律があります。)

現在では、各市町村の内規で各種証明書の交付申請の際に本人確認書類の提示を求めることとなっているところがほとんどだと思いますが、自分の経験でわかったように厳密に運営されてはいないようです。それに対する罰則の有無については、地方公共団体については全くない可能性があります。

もし時間にたっぷりと余裕があるのでしたら参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm
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ご質問のケースは少し驚きです。


かなり故人情報管理の甘い役所のようですね。
きちんとした役所ですと本人以外の取得は出来ませんし、本人であることの確認書類も求められます。
また家族であっても、直接は取得できず、本人以外の申請では本人の住所に送付されます。

なのでかなり問題のある役所だと思われます。
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離婚されたのはいつで、証明は何年度のものでしょうか。



同じ世帯の人の所得の証明はとれます。(続柄が同居人でも。)
今現在まだ17年度の所得証明(16年中の所得の証明)は発行されないでしょう(申告が済んだばかりでまだ課税計算が済んでいない)。
出された証明は16年度の所得証明(15年中の所得の証明)ですね。
昨年以降の離婚、別居だとしたら、15年中は婚姻関係にあり、同居ですから、所得証明をとることに問題はないと思われます。

他人(元妻でも)が取る場合は委任状が必要です。
>ローン会社が自分の所得の証明を取ってきた
契約書などと一緒に、委任状にも印鑑をついたのだと思われますが・・。

離婚以降(あるいは別居以降。離婚して「同居人」になっても同世帯であれば証明はとれますから)の証明を、役所が気がつかずに発行したのだとすると、「罪を犯す」というよりは「過失」ですが、当然責任は問われます。
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