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企業年金 所得税

確定給付企業年金で、退職金を一時金で受け取らず、年金形式で受け取る場合。

貰う年金には、雑所得として所得税(給与収入とほぼ同率)の対象になります。
自分のお金を貰うのに、なぜ所得税の対象になるのでしょうか?

銀行に預けて、年金形式で貰うのと同じですが。

預貯金の利子は、20パーセント課税ですが、
年金にはそれがないから、その代わりに所得税を払うのですか?

A 回答 (2件)

>自分のお金を貰うのに、なぜ所得税の対象になるのでしょうか?


まだ自分のお金ではありません。退職金でも給料でも会社から貰った時に自分のお金になるのです。それまでは会社のお金です。
所得税は所得が課税対象です。退職金も所得ですから、退職時の一時払いに対しては、退職所得として所得税を払います。年金にすると、それを毎年分割した所得ですから、その都度所得税の対象になります。
結局両方とも所得税の対象なのですが、違いは所得控除額が違いますから、一時払いのほうが少ない額で済むのです。一時払いの退職金は税金上優遇されているわけです。年金にはその処置がないだけです。
これがおかしいと思うのなら、政府の税制調査会にでも訴えるしかありませんね。
銀行利子には関係ありません。
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>自分のお金を貰うのに、なぜ所得税の対象になるのでしょうか?


まだ自分のお金ではありません。退職金でも給料でも会社から貰った時に自分のお金になるのです。それまでは会社のお金です。
所得税は所得が課税対象です。退職金も所得ですから、退職時の一時払いに対しては、退職所得として所得税を払います。年金にすると、それを毎年分割した所得ですから、その都度所得税の対象になります。
結局両方とも所得税の対象なのですが、違いは所得控除額が違いますから、一時払いのほうが少ない額で済むのです。一時払いの退職金は税金上優遇されているわけです。年金にはその処置がないだけです。
これがおかしいと思うのなら、政府の税制調査会にでも訴えるしかありませんね。
銀行利子には関係ありません。
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