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年金がらみで一定以上所得者になる人が経過措置となりますが,同一世帯に低所得者と一定以上所得者(経過措置)が混在することってありえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



・ご質問は、今年4月の税制改正により、老年者控除が廃止されたことにより、70歳以上の方で、一定の所得がある方については、今年の10月から1割から3割負担になり、それに該当する方は負担の変更について2年間の経過措置がありますが、そのことでしょうか?

・でしたら、老人保険法の改正に伴うものですから、老人保健法の対象になる方について、その方の年収で判定されます。

 以上を前提に、以下お答えですが、

>年金がらみで一定以上所得者になる人が経過措置となりますが

・税制の改正によるものです。

>同一世帯に低所得者と一定以上所得者(経過措置)が混在することってありえるのでしょうか?

 「同一世帯に低所得者と一定以上所得者(経過措置)が混在」という意味がよく分からないのですが…

・まず、老人保健法に該当する方がいないと仮定しまして、健康保険について考えて見ますと、同じ世帯で違う健康保険に加入されることもあります。例えば、お子さんが会社の健康保険(組合健保や政府管掌保険ですね)に加入され、親御さんが収入が多いためお子さんの保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入することもあります。

・さらに、老人保健法に基づく医療の適用になっている方がいますと、その方については、加入されている保険の母体はありますが、考え方としては、違う保険に加入されているものと思っていただければよいです。

・世帯の構成や加入されている健康保険にもよりますが、ご質問の経過措置に該当する方は、老人保健法に基づく医療を受けておられるはずですから、例を挙げてみますと、

○高齢者二人の世帯で、お二人とも老人保健法に基づく医療を受けておられる場合
→お二人の年収の合計で判定しますから、低所得者と、一定以上所得者の混在という考え方はそもそもありません。

○健康保険法や国民健康保険法に基づく保険給付を受けておられる方と、老人保健法に基づく医療を受けておられる方が混在している世帯の場合
→健康保険法や国民健康保険法に基づく保険給付を受けておられる方については今回の改正は関係がありませんから、老人保健法に基づく医療を受けておられる方について、その方の年収で判断することになります(ご夫婦については、ご夫婦の収入の合計で判定します)。

 こういうお答えでよかったでしょうか? 
 ご質問の意図を取り違えていましたらすいません。 
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