現在独身ですが、私が結婚して世帯を持った場合の保険税額や加入状態を教えてください。
現在、私は自営業の従業員で国民健康保険に親と共に入っております。妻(将来の)は企業に勤めており社会保険加入の元、健康保険税は天引きされております。収入は妻も私も”給与収入のみ”です。
(1)この二人が世帯を持った場合、妻は会社の健康保険を辞める事になって私と共に国民健康保険に加入する事になるのでしょうか?
(2)私の保険税算出(所得割額算出時)において、総所得額を求める際
給与収入から”必要経費又は年金所得控除”を引いた額と書いてありますが、必要経費とはどんなモノがありますでしょうか?また年金所得控除とは年金を受給している場合の金額となるのか?月々支払っている金額なのか?がわかりません。
そして手元資料に”所得計算”をする表がありますが、ここで算出した”所得額”は何に適応されるのでしょうか?この”所得額”から”必要経費又は年金所得控除”を引き更に控除を引いた額が総所得金額になるのでしょうか?
(3)控除はどのようなものが適応?されるのでしょうか?
手元資料の”地方税法による各種控除の内容”に記載されていないモノは控除にはならないのでしょうか?例えば国民年金・自動車保険?・自動車税?など。
色々、質問させて頂きましたが、宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4の追加です。
税理士に依頼しているのでしたら、そちらに確認するのが確実です。
何か、特別な理由があるのかもしれません。
税理士事務所に問い合わせ致しました。
やはり、どうやら税理士さんの手違いのようです。
給与も少なく、結果的な税額は変わって来ないということで、更正は無い模様です。
任せていれば安心という気持ちがありましたので、驚きが隠せません。
これからもちゃんと勉強して目を向けて行きたいと思います。
kyaezawa様これからも宜しくお願い致します。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
>コレは、事業主の夫からその妻へ給料を支払っていると、夫の控除の項目から配偶者控除と配偶者特別控除が外されるという事ですよね?
その通りです。
これは、参考urlをご覧ください、2控除対象配偶者の要件にも書かれています。
ご両親の去年分確定申告書については、誤って配偶者控除と配偶者特別控除を適用しているとしか考えられません。
その場合は、後日、税務署から問い合わせか、更正(申告所得の訂正)通知が来ます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
この回答への補足
確定申告は税理士さんにお願いしていますし、いまだに問い合わせ、更正(申告所得の訂正)通知はきておりません。妻である母親は間違い無く(確定申告書にも記載)自営事業主(父親)から給料を貰っております。自宅での、帳簿の整理などの仕事を任されており、年間32万円です。
””自営業に従事していて、専従者給与を受けている場合は、その額に関係なく配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。””これには疑問が残ってしまいます。
担当の税理士さんに問い合わすしかなさそうですね。。。どうもすみません。。。
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
自営業に限らず、配偶者控除を受けることが出来るのは、その年の所得が38万円以下(給与収入で103万円)以下の場合です。
配偶者特別控除は所得が38万(給与収入で103万円)から76万(給与収入で141103万円)以下の場合です。
なお、自営業に従事していて、専従者給与を受けている場合は、その額に関係なく配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
どうもありがとうございます。
『自営業に従事していて、専従者給与を受けている場合は、その額に関係なく配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。』
コレは、事業主の夫からその妻へ給料を支払っていると、夫の控除の項目から配偶者控除と配偶者特別控除が外されるという事ですよね?
ただ今、両親(現在の事業主とその妻)の去年分確定申告書を見ていますと、父親(事業主)から母親に32万円の給与が支払われているのですが、父親の確定申告書を見ますと配偶者控除と配偶者特別控除の欄にそれぞれ38万の数字がはいっております。これはどういう事になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1.妻は会社の社会保険(健康保険・厚生年金)をそのまま継続します。
社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、被保険者の収入の2分の1以下であれば、扶養になることが出来ます。
従って、あなたの今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、月の収入の2分の1以下であれば、妻の健康保険の扶養と、年金の3号被保険者になることが出来ます。
上記の扶養になれない場合は、次のいずれかになります。
今間まで通りに親と同じ所帯であれば、親と一緒の国民健康保険に加入てままになります。
親と所帯を別して、あなたが所帯主になれば、新たに国民健康保険に所帯主として加入することになります。
2.国保の保険料は前年の所得を基に所得割りが計算され、均等割などが加算されます。
自営業の場合は、事業主は、その事業所得(収入-経費)を基に所得割りが計算されます。
家族については、青色専従者であれば、青色専従者給与を基に所得割が計算されます。
白色申告の場合は、家族従業員に対する給与の支給が認められていませんから、収入が無しとして所得割はかからず均等割だけがかかります。
kyaezawa様、いつもいつもありがとう御座います。
今回の件につきましては、大凡の事は理解できました。
ついでといっては失礼ですが、
お聞きしたいことがございます。
自営事業主の控除において、配偶者控除と配偶者特別控除は妻がどれくらいの収入(自営事業で共働きの元)まででしたら控除の対象になるのでしょうか?
保険事務所に行こうと思うのですが、、なかなか時間が取れません。。。
是非ご教授下さい。
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