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年間110万の遺族年金と給与で103万くらいの収入

国保の算定に控除は?

103万に関しては 103万-65万=38万が所得?
年金の方はどうなりますか?

所得税とか市民税では 障害控除があると思いますが
国保の算定では何も関係ないのですよね?

A 回答 (3件)

>国保の算定に控除は?



課税基準額によります。

>103万に関しては 103万-65万=38万が所得?

貴見のとおりです。

>年金の方はどうなりますか?

無関係です。

>所得税とか市民税では 障害控除があると思いますが
国保の算定では何も関係ないのですよね?

貴見のとおりです。


遺族年金は皆さんご指摘の通り非課税です。課税基準額には入りません。

所得割は上記課税基準額により算出、均等割りは人数によります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/06/21 11:15

国民健康保険料の算定は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つのデータで決まります。


市町村によって率が違うのですが、質問にある遺族年金は非課税のため所得に含まれないので、給与だけで計算することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/06/21 11:16

国保は市町村によって違いますから、お住まいの市町村にご確認なさるのが一番です。



一般的には、「所得割」部分は、所得証明書に出る額で計算する場合が多く、その場合には遺贈年金は算定には含みません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/06/21 11:16

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