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保険会社から「損害保険料控除証明書」の葉書が届きました。満期払い戻し金は無しで、保険金額が5000円、控除対象保険料が4920円となっています。掛け捨ての保険だと思っていたのですが、これを持って税務署に行けば4920円が戻ってくるという意味なのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

申告すべき所得(給与所得控除などをしたあとの残りの所得)から、控除証明額4,920円なので3,000円を引いて、それに税金がかかります。



最終的な所得にもよりますが、300万円以下なら10%の課税ですので、都合300円税金が安くなります。
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年末調整で、申告をすれば良いのです。


戻り金額は4920円ではありません。
そのうちの3000円が所得から差し引かれるだけです。
たとえば300万円の所得なら299万7千円になります。
http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/song …
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あなたがサラリーマンなら年末調整の際に会社に提出してください。


あなたの所得からその分を引いてもらえますからその金額にかかった税金分が戻ってきます。いくらでもないでしょうが。

自営業者なら確定申告の際に所得から控除できます。

あなたが税金をおさめてないなら意味はないです。
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