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20歳前の障害基礎年金の所得制限について質問です。
この「所得」とは
・所得
・給与所得
・可処分所得
いったいどれですか???

所得がよくわからないので前回質問したURLに詳しく違いを教えていただきました。
URL http://personal.okwave.jp/qa4835442.html

A 回答 (2件)

ご質問の件ですが、


受給権者の「所得」を、以下の計算式で算出し、
その結果たる「D」で、支給制限に該当する・しないを見ます。

D = A - (B + C)

A.
 非課税所得以外の所得の額
 ● 都道府県民税でいう「総所得、退職所得、山林所得等」の合計

B.
 地方税法第34条第1項第1号~第4号 &
 第10号の2に規定する控除の額
 ● 雑損控除
 ● 医療費控除
 ● 社会保険料控除
 ● 小規模企業共済等掛金控除
 ● 配偶者特別控除

C.
 地方税法第34条第1項第6号~第9号までの以下の控除の額
 ● 障害者控除(27万円/税法上の特別障害者は40万円)
 ● 老年者控除(50万円)
 ● 寡婦・寡夫控除(27万円/扶養する子を持つ寡婦は35万円)
 ● 勤労学生控除(27万円)

ある1年の1月~12月の「D」の結果により、
翌年8月分~翌々年7月分の障害基礎年金が一部または全部、
支給停止になります。

受給権者(障害者本人)に扶養親族がない(= 単身)場合には、
「D」の額により、それぞれ次のとおりとなります。

(1)360万4千円を超えれば、2分の1支給停止
   <給与収入のみの場合、それが約518万円を超えたとき>
(2)462万1千円を超えれば、全額支給停止
   <給与収入のみの場合、それが約645万円を超えたとき>

「A」に含めない所得の範囲は、以下のとおりです。
言い替えますと、下記以外の所得はすべて対象となります。

1.当座預金の利子、老人等マル優を利用した預貯金の利子
2.老人等マル優を利用した少額国債の利子
3.恩給、遺族年金
4.給与所得者の出張旅費
5.給与所得者の転任に伴う旅行費用
6.給与所得者の通勤手当(最高:10万円/月)
7.相続、遺贈又は贈与による所得
 (注:相続税や贈与税の支払いは必要です。)
8.競売等により強制的に資産を売却されたことで生じた譲渡所得
9.国民年金法による給付
 (注:拠出制の老齢基礎年金や通算老齢年金は除きます。)
10.厚生年金保険法による給付
 (注:老齢厚生年金、通算老齢年金、脱退手当金は除きます。)
11.宝くじの当選金品
12.公害被害者の補償給付

なお、「A」のさらにより詳しい内容については、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3849224.html の 回答 No.2 にて
既に言及済です。
 
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所得です。


給与所得はもちろん、株式譲渡などの所得(一般口座)、不動産から得る収入も含まれます。
預貯金の利子所得は分離課税で発生した時点で課税関係は終了してますので含まれません。
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