プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月に大学を卒業し,
4月からは大学に研究生として籍をおき,
アルバイトとしてお給料を貰うことになりました.

表向きは学生なので年金の学生控除がきくのか?
年130万以上の収入になるので,
親の扶養に入れないとなると
保険は国民健康保険になると思うのですが,
どこでいつ手続きをすればいいのか?

色々と調べてみたのですが,
いまいちわからなくて困っています.

よろしくおねがいします.

A 回答 (4件)

国民健康保険の手続きは市役所でできました。

保険年金課というところがあると思います。保険料は世帯ごとの徴収になると思われます。いままで世帯主が親であったら、新たに世帯を分離しなければ、今のままの保険でよいと思われますが。
国民年金に関しては「学生納付特例制度」(控除ではないです)により、社会人になってから保険料を追納できる制度があります。20歳からの徴収なので、学生のうちは「後払いします」という申告をすることによって、払っていない期間ができないようにするだけです。
年金、健康保険に関することは近くの市区町村役場「保険年金担当窓口」に問い合わせることができます。

学生控除はもしかして所得税の控除についてでしょうか?
それでしたら、確定申告(税務署)で申告することになります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/info/topics/student.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます.
まずは市役所に行ってみようと思います.
確定申告等についても色々勉強してみます,
ありがとうございました.

お礼日時:2004/03/09 21:44

学生控除は、「勤労学生控除」のことですよね。



これを受ける対象となる人は、以下3つの全てに該当する人のことを言うそうです。
1.
勤労学生控除の対象となる勤労学生とは、その年の12月31日において学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童および訓練生など
2.
その年の合計所得金額が65万円以下であること(給与所得以外の所得がない場合には、アルバイト収入が130万円以下であれば合計所得金額は65万円以下になる)
3.
上記「2」合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること

研究生は、学生扱いになるかな……学生なんだけどね

あと、勤労学生控除は、「年収が130万円までは、所得税の負担がなく、それを超えた部分のみが課税対象になる」のではなく、「年収が130万円までなら、勤労学生控除が使える」のです。
年収130万円を超えると、勤労学生控除そのものが使えないみたいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます.
研究生が学生扱いかは大学で聞こうと思います.
定期券などの学割も大きいですので.
勤労学生控除について,はじめてよくわかりました.
ありがとうございました.

お礼日時:2004/03/09 21:49

「年金の学生控除」というのは、「学生納付特例制度」のことですね。


研究生となって、学生証は発行されるのでしょうか?
学生証なり、在学証明書が出るのであれば、学生納付特例を申請することはできるでしょう。
そうでなければ、学生であるという確認がとれないので、申請できませんねぇ。
また、学生納付特例は前年の収入を基準とするので、もし今年は認められたとしても、来年は所得オーバーとなり、申請できないでしょうねぇ。

健康保険については、親の扶養に入れないとなると、まずは親の保険を外れた日付のわかる証明を、親の会社から取り寄せて、それを持って役所の国民健康保険担当課に行くことになります。

詳しくはお住まいのところの役所でお聞きください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます.
研究生で学生証は発行されるみたいです.
来年度は「学生納付特例制度」無理なんですね,
健康保険は,まずは親にたずねてみます.

詳しいご回答有難うございました.

お礼日時:2004/03/09 21:54

念のため補足します。



>来年度は「学生納付特例制度」無理なんですね,

ここでいう「来年度」は「平成17年度(平成17年4月~18年3月)」となります。
平成16年度(今年の4月~来年3月)は、平成15年1月~12月の所得を基準としますので、申請すれば認められるでしょう。(去年は収入ありませんよね?)

お分かりかも知れませんが、念のため。
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この回答へのお礼

返答遅れまして失礼致しました.

再度のご回答ありがとうございました.

お礼日時:2004/03/18 22:36

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