No.1
- 回答日時:
国民健康保険の手続きは市役所でできました。
保険年金課というところがあると思います。保険料は世帯ごとの徴収になると思われます。いままで世帯主が親であったら、新たに世帯を分離しなければ、今のままの保険でよいと思われますが。国民年金に関しては「学生納付特例制度」(控除ではないです)により、社会人になってから保険料を追納できる制度があります。20歳からの徴収なので、学生のうちは「後払いします」という申告をすることによって、払っていない期間ができないようにするだけです。
年金、健康保険に関することは近くの市区町村役場「保険年金担当窓口」に問い合わせることができます。
学生控除はもしかして所得税の控除についてでしょうか?
それでしたら、確定申告(税務署)で申告することになります。
参考URL:http://www.sia.go.jp/info/topics/student.htm
早速のご回答有難うございます.
まずは市役所に行ってみようと思います.
確定申告等についても色々勉強してみます,
ありがとうございました.
No.2
- 回答日時:
学生控除は、「勤労学生控除」のことですよね。
これを受ける対象となる人は、以下3つの全てに該当する人のことを言うそうです。
1.
勤労学生控除の対象となる勤労学生とは、その年の12月31日において学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童および訓練生など
2.
その年の合計所得金額が65万円以下であること(給与所得以外の所得がない場合には、アルバイト収入が130万円以下であれば合計所得金額は65万円以下になる)
3.
上記「2」合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること
研究生は、学生扱いになるかな……学生なんだけどね
あと、勤労学生控除は、「年収が130万円までは、所得税の負担がなく、それを超えた部分のみが課税対象になる」のではなく、「年収が130万円までなら、勤労学生控除が使える」のです。
年収130万円を超えると、勤労学生控除そのものが使えないみたいですよ。
ご回答ありがとうございます.
研究生が学生扱いかは大学で聞こうと思います.
定期券などの学割も大きいですので.
勤労学生控除について,はじめてよくわかりました.
ありがとうございました.
No.3
- 回答日時:
「年金の学生控除」というのは、「学生納付特例制度」のことですね。
研究生となって、学生証は発行されるのでしょうか?
学生証なり、在学証明書が出るのであれば、学生納付特例を申請することはできるでしょう。
そうでなければ、学生であるという確認がとれないので、申請できませんねぇ。
また、学生納付特例は前年の収入を基準とするので、もし今年は認められたとしても、来年は所得オーバーとなり、申請できないでしょうねぇ。
健康保険については、親の扶養に入れないとなると、まずは親の保険を外れた日付のわかる証明を、親の会社から取り寄せて、それを持って役所の国民健康保険担当課に行くことになります。
詳しくはお住まいのところの役所でお聞きください。
ご回答ありがとうございます.
研究生で学生証は発行されるみたいです.
来年度は「学生納付特例制度」無理なんですね,
健康保険は,まずは親にたずねてみます.
詳しいご回答有難うございました.
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