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会社で忘年会をやるのですが、
通常、常識の範囲内の金額であれば、全額福利厚生費として損金にすることができるようです。
しかし、「常識的な金額」っていったいいくらくらいなのでしょうか?
ネットで検索していると「1人5,000円」という意見をチラホラ見かけます。
しかし、最近は消費税も上がり、1人5,000円ってけっこう少ないようにも感じます。
何十人も参加するような大規模な忘年会なら、大手のお店などでお店側も安く設定してくれたりするので、5,000円を超えることはそれほどないように思いますが、7,8人程度の小さい会社ですと、宴会用コースでも5,000円とかザラにありますし、ドリンクも入れたら7,000円くらいはいってしまうのではないでしょうか?
チェーン店の居酒屋などの安いお店なら平気そうですが、
会社に若い人も少なく、学生がいるようなやかましい場所で忘年会をするわけにもいきません。どちらかというと個室で落ち着いたお店にしたいとなると、1人5,000円という上限は少ないように思いますが、これは世間の常識から外れていますでしょうか?
1人10,000円とか贅沢をするつもりは毛頭ありませんが、、サービス料とか含めて1人総額6,000円くらいでも大丈夫なのでしょうか?
そんなものなのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「一人5,000円」という決まりは「法人における交際費になるかならないか」の規定で出てくる金額です。
法人の支払う金額のうち「一定の条件下で一人頭5,000円以下の出費」は交際費とせずに、会議費にできるという考え方だと理解してしまって差し支えありません。
これとは別に、法人の出費が「交際費」なのか「福利厚生費」なのか悩ましいものがあります。
本例では「従業員全員が出席する忘年会の費用を会社が負担する」わけですから、当然に交際費ではありません。
一般的には福利厚生費でしょう。
その金額については、おっしゃるように「あまりにも高額だ」となれば、福利厚生の名を借りた「現物給与」という見方が出てきます。
この「あまりに高額」というラインはどこかを考える際に、上記の5,000円を引き合いに出す必要はありません。理由は「交際費とせずに他科目にできるライン」としての額だからです。
税法には、社会通念上認められない額という概念があり、悩みの種になります。
租税法定主義なのですから、そこに社会通念を持ち込まれると「一般的にどの程度の額なのだ。」という話になります。
これは「普通、そうするだろ」という話に、「普通、普通っていうが、何が普通で何が特殊なのだ」という論議になります。常識という、文章規定がないものに依存してくることになるので、常識って何だという話にもなります。
私は「忘年会の費用って、一人5,000円の時代ではない」と思います。
「一人頭10万円の忘年会だった」という法人があるとします。
税務調査官が「この金額はあまりにも高額だ。福利厚生費としてでなく、現物給与として課税する」と言い出すケースもありえそうです。
しかし、これとて「わが社の実績から、給与も賞与も支払って、その他に従業員に報いてやりたとして、贅沢な忘年会を行った。みんな喜んでくれて、会社への帰属意識とやる気を高めてくれた」と反論すれば、調査官もむやみに否定できないはずです。
「あなたたちは公務員なので、そうそう高額な支払いはできないだろうが、私たちは民間企業です。従業員の努力の結果利益があり会社が成り立ってるのです。その結果が良好だったので、慰安として忘年会を開くにあたり、従業員の努力に報いた額で会社ができる限りの金額を負担しても、なんら言いがかりをつけられることではないです」
「慰安旅行なら4泊5日までは認められてるではないですか。10万円程度はかかりますよ。忘年会に一人10万円って高いでしょうか」
私なら、調査官にこう言い返してやります。
税務署長が「この金額は高すぎる」と認定給与として課税してくるならば(その際も役員への支払い以外は損金算入になる)、異議申立、不服申し立て、その後一般裁判に進む道は保障されてます。
言葉を選ばずに言えば「そりゃぁ、また!べらぼうに高い忘年会をやったもんだ」というべらぼう感がなければ、私は税法的にはよしだと考えてます。
べらぼうな額
私的には「一人頭100万円以上」だと「べらぼうな忘年会」だと感じます。
No.1
- 回答日時:
去年はいくらだったのでしょうか?それが基本です。
去年5000円で料理がしょぼかったと思うのであれば6000円で良いと思います。ちなみに公務員の世界だとだいたい忘年会は7000円だと思います。いずれにしても貴方が一人で決め手はいけません。必ず先輩や上司に相談して下さい。
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